○奥州市医療局企業職員の主要職員に関する規則
平成27年3月30日
規則第21号
奥州市病院事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、奥州市医療局企業職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、院長、所長、副院長、副所長、医務技監及び看護部長並びに経営管理部の長、課長、事務長、主幹、課長補佐、事務長補佐、副主幹及び係長とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○奥州市医療局企業職員の主要職員に関する規則
平成27年3月30日
規則第21号
奥州市病院事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、奥州市医療局企業職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、院長、所長、副院長、副所長、医務技監及び看護部長並びに経営管理部の長、課長、事務長、主幹、課長補佐、事務長補佐、副主幹及び係長とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。