○奥州市医療局事務決裁規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が執行する事務の円滑を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の決裁、代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者及び管理者の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、意思を決定することをいう。
(2) 代決 管理者又は受任者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 決裁権者の権限に属する事務を、常時、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 管理者の決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 病院事業の運営等に係る基本方針の決定及び管理運営に関すること。
(2) 予算の原案及び予算に関する説明書の作成並びに決算の調整に関すること。
(3) 管理規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 訴訟、和解、調停、不服申立て等に係る決定に関すること。
(5) 損害賠償の措置に関すること。
(6) 奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の人事及び賞罰に関すること。
(7) 職員が所属する労働団体との団体交渉及び労働協約の締結に関すること。
(8) 院長、所長及び経営管理部長(以下「院長等」という。)の復命の受領に関すること。
(9) 院長等の営利企業の従事許可に関すること。
(10) 院長等の時間外勤務命令、休日勤務命令、休暇、休日、週休日、勤務時間の割り振りその他の服務に関すること。
(11) 院長等の7日を超える休暇に関すること。
(12) 院長等の職務に専念する義務の免除に関すること。
(13) 院長等の病気休暇の承認に関すること。
(14) 院長等の旅行命令に関すること。
(15) 1件の金額100万円以上の滞納処分の執行及び停止に関すること。
(16) 不納欠損に関すること。
(17) 1件の金額が10万円以上の交際費の支出に関すること。
(18) 1件の金額又は設計額1,500万円以上の業務委託契約の執行の決定又は入札執行並びに契約の締結に関すること(仕様の一部変更による変更施行は、増額変更にあっては変更後の金額、減額変更にあっては変更前の金額による。)。
(19) 1件の金額又は設計額2,000万円以上の工事又は製造の請負の執行の決定及び入札の執行並びに契約の締結に関すること(既定工事の設計又は仕様の一部変更による変更施行は、増額変更にあっては変更後の金額、減額変更にあっては変更前の金額による。)。
(20) 1件の金額又は見積額が1,500万円以上の物品の購入に関すること。
(21) 1件の評価、予定又は見積価格500万円以上の公有財産の取得に関すること。
(23) 1件の金額が3,000万円以上の支出命令に関すること。
(24) 期間が6月を超える公有財産の使用又は貸付けに関すること。
(25) 1件の評価額が500万円以上の普通財産の処分に関すること。
(26) 行政財産の用途廃止に関すること。
(27) 1件の評価又は見積価格が50万円以上の物品の不用決定及び処分に関すること。
(28) 1件の金額が6,000万円以上の工事の検査に関すること。
(29) 1件の金額が5,000万円以上の業務委託の完了検査に関すること。
(30) 1件の金額が3,000万円以上の収入調定及び収入命令に関すること。
(31) 予備費の流用に関すること。
(32) 公印の調整、改刻又は廃止に関すること。
(33) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項に関すること。
(代決)
第4条 決裁権者が不在のときは、次の表の区分により代決する。
決裁権者 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
管理者 | 経営管理部長 | 経営管理課長 |
院長又は所長 | 副院長又は副所長(2以上の副院長又は副所長を置く場合にあっては、あらかじめ院長又は所長が定める順位による。) | 事務長 |
部長(経営管理部長及び看護部長を除く。) | 副部長(副部長を置かない場合にあっては、当該事務を担当する科長) | 当該事務を担当する科長(科長を置かない場合にあっては、技師長又は科長補佐) |
経営管理部長 | 経営管理課長 | 事務長(経営管理部長が定める順位による) |
看護部長 | 総看護師長 | 副総看護師長 |
科長、課長、室長又は事務長 | 科長補佐、課長補佐、室長補佐又は事務長補佐 |
(代決の制限)
第5条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生じるおそれがあるとき。
(代決の後閲)
第6条 代決者は、代決した事項について、速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決事項)
第7条 院長、所長、部長(経営管理部長を除く。)、経営管理部長、医療技術部に置く科長、看護部に置く総看護師長、課長及び事務長の専決できる事項は、次のとおりとする。
決裁事項 | 決裁権者 | ||||||
院長、所長 | 部長(経営管理部長を除く) | 経営管理部長 | 科長 | 総看護師長 | 課長、室長、事務長 | ||
診療の総括 | ○ | ||||||
患者の入退院 | ○ | ||||||
剖検の実施 | ○ | ||||||
患者の病室の配置 | ○ | ||||||
行政文書の開示又は不開示の決定 | 診療記録等に関するもの | 簡易なもの | |||||
個人情報の開示又は不開示、訂正又は不訂正及び利用停止又は不利用停止の決定 | 診療記録等に関するもの | 簡易なもの | |||||
職員の当直勤務命令 | ○ | ||||||
営利企業の従事許可 (注1) | 副院長、副所長及び部長(以下「副院長等」という。)及び事務長以下 | 所属職員(部長を除く。) | 課長及び室長以下 | ||||
復命 (注1) | 副院長等及び事務長 | 所属職員(部長を除く。) | 課長及び室長 | 科長補佐以下 | 副総看護師長以下 | 課長補佐、室長補佐及び事務長補佐以下 | |
時間外勤務命令、休日勤務命令、休暇、休日、週休日、勤務時間の割り振りその他の服務 (注1) | 副院長等及び事務長 | 所属職員(部長を除く。) | 課長及び室長 | 科長補佐以下 | 副総看護師長以下 | 課長補佐、室長補佐及び事務長補佐以下 | |
職員の7日を超える休暇 (注1) | 副院長等及び事務長以下 | 所属職員(部長を除く。) | 課長及び室長以下 | ||||
職務専念義務免除の承認 (注1) | 副院長等及び事務長 | 所属職員(部長を除く。) | 課長及び室長 | 科長補佐以下 | 副総看護師長以下 | 課長補佐、室長補佐及び事務長補佐以下 | |
職員の病気休暇の承認 | 所属職員(院長、所長を除く。) | 課長及び室長以下 | |||||
職員の旅行命令 (注1) | 副院長等及び事務長 | 所属職員(部長を除く。) | 課長及び室長 | 科長補佐以下 | 副総看護師長以下 | 課長補佐、室長補佐及び事務長補佐以下 | |
職員以外の旅行命令 | ○ | ||||||
滞納処分の執行及び停止 | 1件50万円以上100万円未満 | 1件50万円未満 | |||||
交際費の支出 | 3万円以上10万円未満 | 3万円未満 | |||||
執行及び支出負担行為の決定 | 業務委託契約の執行の決定又は入札執行並びに契約の締結(仕様の一部変更による変更施行は、増額変更にあっては変更後の金額、減額変更にあっては変更前の金額による。) | 1件50万円以上1,500万円未満 | 1件50万円未満 | ||||
工事又は製造の請負の執行の決定及び入札の執行並びに契約の締結(既定工事の設計又は仕様の一部変更による変更施行は、増額変更にあっては変更後の金額、減額変更にあっては変更前の金額による。) | 1件130万円以上2,000万円未満 | 1件130万円未満 | |||||
物品の購入 | 1件80万円以上1,500万円未満 | 1件80万円未満 | |||||
公有財産の取得 | 1件100万円以上500万円未満 | 1件100万円未満 | |||||
上記を除くもの | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件300万円未満 | |||||
支出命令及び戻入命令 | 報酬、給料、職員手当等、旅費、光熱水費、通信運搬費、保険料及び公債費の支出 | ○ | |||||
上記を除くもの | 1件1,000万円以上3,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | |||||
財産の取得及び処分による権利の保存、移転、変更、消滅等の登記嘱託 | ○ | ||||||
公有財産の使用許可 | 期間が1月を超え6月以内 | 期間が1月以内 | |||||
普通財産の処分 | 500万円未満 | ||||||
公有財産の維持及び保全命令 | ○ | ||||||
物品の不用決定及び処分 | 1件の評価又は見積価格30万円以上50万円未満 | 1件の評価又は見積価格30万円未満の物品 | |||||
物品の出納命令 | ○ | ||||||
物品の検収 | ○ | ||||||
物品の貸付け及び借入れ | ○ | ||||||
物品の所管替えの決定 | ○ | ||||||
物品の修繕 | ○ | ||||||
工事検査員の指定 | 6,000万円以上 | 6,000万円未満 | |||||
工事の検査 | 1,000万円以上6,000万円未満 | 1,000万円未満 | |||||
業務委託の完了検査 | 50万円以上5,000万円未満 | 50万円未満のもの | |||||
公示及び令達 | ○ | 簡易なもの | |||||
通知、報告、照会、回答、届出、調査、証明、申請及び提出 | ○ | 簡易又は法令に基づくもの | |||||
文書の廃棄 | ○ | 保存期間1年以内の文書 | |||||
後援、共催等の承認 | ○ | ||||||
職員の育児休業 | ○ | ||||||
国及び県の補助金、支出金等の交付申請書等 | ○ | ||||||
費用内予算の流用 | 10万円以上のもの | 10万円未満のもの | |||||
収入科目、支出科目更正 | ○ | ||||||
収入調定及び収入命令 | 1件1,000万円以上3,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | |||||
使用料及び手数料の減免 | ○ | 法令等に基づくもの | |||||
車両等の運行及び維持管理 | ○ | ||||||
使用料及び手数料の徴収並びに還付 | ○ | ||||||
使用料及び手数料の督促及び催告並びに延滞金の徴収 | ○ | ||||||
使用料及び手数料の納期の変更及び分割納入 | ○ | ||||||
工事施行上の監督指示 | ○ | ||||||
工程表、着工、竣工届等の受理 | ○ | ||||||
工事用諸材料の試験及び検査 | ○ | ||||||
公印の印影印刷 | ○ | ||||||
職員の扶養親族の認定 | ○ | ||||||
職員の児童扶養手当の認定 | ○ | ||||||
職員の寒冷地手当の支給区分の認定 | ○ | ||||||
職員の住居手当の決定 | ○ | ||||||
職員の通勤手当の決定 | ○ | ||||||
会計年度任用職員の任免 | ○ |
(注1)の決裁事項は、診療所における所属職員(所長を除く)の決裁権者を事務長とする。また、経営管理部長の専決事項は、必要に応じて院長又は所長の合議を行うものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病院事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。