○奥州市病院事業行政手続条例施行規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市行政手続条例(平成18年奥州市条例第13号)の規定に基づき奥州市病院事業管理者が行う行政手続等(以下「病院事業管理者が行う行政手続等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(病院事業管理者が行う行政手続等)
第2条 病院事業管理者が行う行政手続等については、奥州市行政手続法施行細則(平成18年奥州市規則第9号)の例による。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 奥州市行政手続条例第13条第2項第5号の別に定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 奥州市の条例又は奥州市病院事業管理規程(以下「条例等」という。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下同じ。)をするためにその提出を命じる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命じる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等の規定に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命じる処分
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の奥州市総合水沢病院事業行政手続条例施行規程(平成18年水沢市病院事業管理規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。