○奥州市医療局企業職員の給料の調整額に関する規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号)第9条第2項の規定により、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)に支給する給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整を行う職)
第2条 給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる職とする。
(支給方法)
第4条 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(時限措置)
2 精神科外来に勤務する職員については、第2条の規定にかかわらず、当分の間、給料の調整を行わない。
別表第1(第2条、第3条関係)
職 | 調整数 |
精神科に勤務する主任看護師、看護師、准看護師、看護助手 | 2 |
精神科に勤務する看護師長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円。ただし、1号給から4号給6,840円、5号給から8号給7,092円、9号給から12号給7,353円、13号給から16号給7,632円、17号給から20号給8,001円 |
2級 | 9,900円。ただし、1号給から4号給8,050円、5号給から8号給8,428円、9号給から12号給8,847円、13号給から16号給9,103円、17号給から20号給9,369円、21号給から24号給9,634円 |
3級 | 10,300円。ただし、1号給9,940円、2号給から4号給10,251円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,000円 |