○奥州市医療局企業職員の給料の調整額に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号)第9条第2項の規定により、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)に支給する給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整を行う職)

第2条 給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる職とする。

(給料の調整額)

第3条 給料の調整額は、職員の職の区分に応じて別表第1に定める調整数に、当該職員の職務の級の区分に応じて別表第2に定める調整基本額を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第4条 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(時限措置)

2 精神科外来に勤務する職員については、第2条の規定にかかわらず、当分の間、給料の調整を行わない。

別表第1(第2条、第3条関係)

調整数

精神科に勤務する主任看護師、看護師、准看護師、看護助手

2

精神科に勤務する看護師長

1

別表第2(第3条関係)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円。ただし、1号給から4号給6,840円、5号給から8号給7,092円、9号給から12号給7,353円、13号給から16号給7,632円、17号給から20号給8,001円

2級

9,900円。ただし、1号給から4号給8,050円、5号給から8号給8,428円、9号給から12号給8,847円、13号給から16号給9,103円、17号給から20号給9,369円、21号給から24号給9,634円

3級

10,300円。ただし、1号給9,940円、2号給から4号給10,251円

4級

10,600円

5級

11,000円

奥州市医療局企業職員の給料の調整額に関する規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第7号