○奥州市医療局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号)第18条の規定により、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類、支給額等)

第2条 手当の種類並びに区分及び支給額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、手当のうち救急看護等業務手当については、奥州市総合水沢病院に勤務する職員以外の職員であって応援業務に従事するものに対して支給することができる。

3 手当は、予算の範囲内で支給するものとする。

(日割計算)

第3条 月額で定められている手当の支給を受ける職員(医師手当の支給を受ける職員を除く。)が有給休暇(年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(欠勤(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)第21条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)及び介護休暇により勤務しなかった日数並びに有給休暇の期間に含まれる休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ、日割計算により支給する。

2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円として支給額を決定する。

(従事日数の証明)

第4条 手当の支給を受ける職員のうち奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める者の所属長は、その者の従事日数に関する証明書を経営管理課長に提出しなければならない。

(支給日)

第5条 手当は、月間の実績を基礎とし、翌月の給料の支給日に支給する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日病院事業管理規程第10号)

この規程は、令和2年7月28日から施行し、改正後の奥州市医療局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年2月12日病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年6月22日病院事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の奥州市医療局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月24日から施行し、改正後の第2条第2項及び別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(支給日の特例)

2 奥州市医療局企業職員の特殊勤務手当に関する規程第5条の規定にかかわらず、令和4年2月及び3月分の救急看護等業務手当は、管理者が別に定める日に支給する。

(令和4年9月30日病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和5年6月30日から施行し、改正後の奥州市医療局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和5年5月8日から適用する。

(令和5年9月29日病院事業管理規程第7号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項を削る改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

奥州市総合水沢病院に勤務する職員に支給する手当の種類

手当の種類

区分

支給額

摘要

緊急業務手当

正規の勤務時間以外に院長の指示で緊急の業務に従事した場合の勤務1回につき

3,000円

医師

1,500円

助産師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師及び臨床工学技士

医師手当

月額

650,000円以内で管理者が定める額

医師

手術手当

1件につき

500点以上の手術手技料の100分の1

手術手技に従事した医師

麻酔手当

1件につき

麻酔手技料の1000分の5

麻酔手技に従事した麻酔科医師

麻酔手技料の100分の10

麻酔手技に従事した麻酔科医師以外の医師

診療記録作成手当

1件につき

500円

入院期間が9日以下の患者の退院記録を作成した医師

1,000円

入院期間が10日以上の患者の退院記録を作成した医師

300円

申請に基づき有料で発行する証明書を作成した医師

手術介助手当

1件につき

手術料の100分の2.5

手術に従事した介助者

有害放射線等危険手当

1件につき

4円

レントゲンを使用し、直接有害放射線の影響を受ける勤務に従事した職員及び介助者(医療技術員手当の支給を受ける者を除く。)

1件につき

8円

感染症の臨床検査に従事した職員及び介助者(医療技術員手当の支給を受ける者を除く。)

1件につき

利用料の100分の2

看護師その他透視診断に介助した職員

夜間看護手当

深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務時間の全部を含む勤務である場合の勤務1回につき

6,800円

助産師、看護師若しくは准看護師又は看護補助者

深夜の勤務時間が4時間以上である場合の勤務1回につき

3,300円

深夜の勤務時間が2時間以上4時間未満である場合の勤務1回につき

2,900円

深夜の勤務が2時間未満である場合の勤務1回につき

2,000円


死体処置手当

1件につき

処置料の100分の90

死体の処置作業に従事した職員

医療技術員手当

月額

給料月額の100分の8以内

薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、臨床工学技士、臨床心理技師、あん摩マッサージ指圧師、医療社会事業士及び医療ソーシャルワーカー

往診手当

往診料の100分の70以内

往診業務に従事した看護師及び准看護師

診療応援手当

市立医療施設への診療のための応援業務に従事した場合の勤務1回につき

13,000円

医師及び歯科医師

市立医療施設以外への診療のための応援業務に従事した場合の勤務1回につき(管理者が委託契約等を締結して行うもの)

13,000円

医師及び歯科医師

健康診断等業務に従事した場合の勤務1回につき(管理者が委託契約等を締結して行うもの)

11,000円

受健者数50人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

17,000円

受健者数50人以上100人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

22,000円

受健者数100人以上150人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

33,000円

受健者数150人以上200人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

44,000円

受健者数200人以上300人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

55,000円

受健者数300人以上の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

嘱託医及び産業医の業務に従事した場合の勤務1回につき(管理者が委託契約等を締結して行うもの)

11,000円

医師及び歯科医師

救急看護等業務手当

月額

12,000円以内で管理者が定める額

助産師、看護師及び准看護師

病棟勤務手当

800円

1日7時間以上の勤務をする病棟看護補助者

看護補助手当

1時間早出遅出1回につき

600円

1日7時間以上の勤務をする病棟看護補助者

2時間早出遅出1回につき

800円

3時間以上早出遅出1回につき

1,000円

奥州市国民健康保険まごころ病院、奥州市国民健康保険前沢診療所、奥州市国民健康保険衣川診療所、奥州市国民健康保険衣川歯科診療所に勤務する職員に支給する手当の種類

手当の種類

区分

支給額

摘要

緊急業務手当

正規の勤務時間以外に緊急の業務に従事した場合の勤務1回につき

2,000円

医師及び歯科医師

1,500円

助産師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師及び臨床工学技士

医師手当

月額

650,000円以内で管理者が定める額

医師

手術手当

1件につき

手術料の100分の20以内

手術に従事した医師及び歯科医師

手術介助手当

1件につき

手術料の100分の2.5

手術に従事した介助者

有害放射線等危険手当

1件につき

4円

レントゲンを使用し、直接有害放射線の影響を受ける勤務に従事した職員及び介助者(医療技術員手当の支給を受ける者を除く。)

1件につき

8円

感染症の臨床検査に従事した職員及び介助者(医療技術員手当の支給を受ける者を除く。)

1件につき

利用料の100分の2

看護師その他透視診断に介助した職員

夜間看護手当

深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務時間の全部を含む勤務である場合の勤務1回につき

6,800円

助産師、看護師若しくは准看護師又は看護補助者

深夜の勤務時間が4時間以上である場合の勤務1回につき

3,300円

深夜の勤務時間が2時間以上4時間未満である場合の勤務1回につき

2,900円

深夜の勤務が2時間未満である場合の勤務1回につき

2,000円

死体処置手当


死体処置料の100分の90

死体の処置作業に従事した職員

医療技術員手当

月額

給料月額の100分の8以内

薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、臨床工学技士、臨床心理技師、あん摩マッサージ指圧師、医療社会事業士、歯科衛生士、歯科技工士及び医療ソーシャルワーカー

往診手当

往診料の100分の70以内

往診業務に従事した医師、歯科医師、看護師及び准看護師

診療応援手当

市立医療施設への診療のための応援業務に従事した場合の勤務1回につき

13,000円

医師及び歯科医師

市立医療施設以外への診療のための応援業務に従事した場合の勤務1回につき(管理者が委託契約等を締結して行うもの)

13,000円

医師及び歯科医師

健康診断等業務に従事した場合の勤務1回につき(管理者が委託契約等を締結して行うもの)

11,000円

受健者数50人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

17,000円

受健者数50人以上100人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

22,000円

受健者数100人以上150人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

33,000円

受健者数150人以上200人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

44,000円

受健者数200人以上300人未満の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

55,000円

受健者数300人以上の健康診断等に従事した医師及び歯科医師

嘱託医及び産業医の業務に従事した場合の勤務1回につき(管理者が委託契約等を締結して行うもの)

11,000円

医師及び歯科医師

救急看護等業務手当

580円

(月上限12,000円)

奥州市総合水沢病院に応援業務に従事する助産師、看護師及び准看護師

病棟勤務手当

800円

1日7時間以上の勤務をする病棟看護補助者

看護補助手当

1時間早出遅出1回につき

600円

1日7時間以上の勤務をする病棟看護補助者

2時間早出遅出1回につき

800円

3時間以上早出遅出1回につき

1,000円

奥州市医療局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第10号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第3号
平成29年3月8日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月10日 病院事業管理規程第2号
令和2年7月28日 病院事業管理規程第10号
令和3年2月12日 病院事業管理規程第1号
令和3年6月22日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月24日 病院事業管理規程第1号
令和4年9月30日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年9月29日 病院事業管理規程第7号
令和6年2月1日 病院事業管理規程第1号