○奥州市医療局企業職員被服貸与規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)に対する職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の基準)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、奥州市病院事業管理者が職務上の必要に応じて貸し付けるものとする。
2 貸与期間は、貸与した月から起算する。
3 貸与品の管理は、経営管理課長が被服貸与台帳(別記様式)を備え付けて行う。
4 経営管理課長は、勤務の態様その他の事情を考慮し、必要と認めたときは、別表の貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
5 返納品を貸与する場合の貸与期間は、第1項の規定にかかわらず、経営管理課長が定める。
(貸与品の取扱い)
第3条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品を善良な管理と注意をもって使用し、かつ、必要な補修又は洗浄をしなければならない。
2 貸与品には、別に定めるところにより貸与の年月日及び貸与を受けた職員の氏名を明示しておかなければならない。
3 経営管理課長は、貸与品の使用管理の状況を毎年1回以上検査するものとする。
(貸与品の返納)
第4条 職員は、貸与期間が満了したとき、配置替え若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職若しくは失職をしたときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与品の検査を受けて返納しなければならない。
(損害賠償)
第5条 職員は、故意又は重大な過失により貸与品を損傷し、又は滅失したときは、購入原価の貸与期間に対する残存相当額を弁償しなければならない。
(貸与期間経過後等の取扱い)
第6条 貸与期間が満了したとき、又は職員が退職し、若しくは死亡したときは、第4条の規定にかかわらず、貸与品を職員又はその遺族に対して無償で払い下げることができる。
(交換譲渡等の禁止)
第7条 職員は、貸与品を他の者に貸与し、交換し、譲渡し、又はみだりに改変してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、奥州市被服貸与規程(平成18年訓令第23号)及び廃止前の水沢市病院事業企業職員被服貸与規程(平成18年水沢市病院事業管理規程第14号)の規定により貸与してある貸与品については、この規程により貸与したものとみなす。この場合において、貸与期間は、現に貸与した月から起算する。
附則(平成28年3月28日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | ||
1 医師、臨床心理技師、医療社会事業士、医療福祉主事、保健師、臨床工学技士及び助手(看護助手を除く。)並びに薬剤科、放射線科、臨床検査科及び理学療法科に勤務する職員 | 診察衣 | 2着 | 2年 | 検査職員は、上、下とする。 | ||
2 助産師、看護師、准看護師及び看護助手 | 看護衣 | 2着 | 2年 | 一般病棟及び外来に勤務する男性の看護師、准看護師及び看護助手は、上、下とする。 | ||
予防衣 | 2着 | 2年 | ||||
看護帽又は三角布 | 2個(枚) | 2年 | ||||
白靴 | 2足 | 2年 | ||||
白靴下 | 3足 | 1年 | ||||
3 臨床工学技士並びに精神科(看護師、准看護師及び看護助手を除く。)、薬剤科、放射線科及び理学療法科に勤務する職員 | 白ズボン | 1着 | 1年 | 検査職員以外とする。 | ||
4 栄養士 | 調理衣 | 2着 | 2年 | |||
白ズボン | 2着 | 2年 | ||||
調理帽又は三角布 | 2個(枚) | 2年 | ||||
長靴 | 1足 | 1年 | ||||
5 自動車運転手 | 作業服 | 上下 | 1着 | 3年 | ||
6 用務員(リネン及び洗濯従事職員を除く。) | 作業服 | 上下 | 2着 | 2年 | ||
長靴 | 1足 | 1年 | ||||
7 リネン及び洗濯従事職員 | 予防衣 | 2着 | 2年 | |||
三角布 | 2枚 | 2年 | ||||
8 上記以外の職員及び自動車運転手 | 事務服 | 男 | 上 | 1着 | 4年 | |
女 | 上下 | 1着 | 4年 |