○奥州市病院事業診療規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他特別の定めがあるもののほか、奥州市医療局(以下「医療局」という。)において行う診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 病院及び診療所(以下「病院等」という。)における診療時間は、次のとおりとする。
(1) 奥州市総合水沢病院
診療科 | 区分 | 診療時間 |
内科、小児科、循環器内科、外科、整形外科、泌尿器科、精神科、麻酔科、神経内科、耳鼻いんこう科及び産婦人科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで |
(2) 奥州市国民健康保険まごころ病院
診療科 | 区分 | 診療時間 |
内科、小児科、循環器科、消化器科、外科、整形外科及び歯科口腔外科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後5時15分まで ただし、水曜日の午後の診療時間は、午後1時30分から午後5時15分まで及び午後6時から午後9時まで |
(3) 奥州市国民健康保険前沢診療所
診療科 | 区分 | 診療時間 |
内科、循環器科、消化器科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科及び眼科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から正午まで及び午後2時から午後5時まで |
(4) 奥州市国民健康保険衣川診療所
診療科 | 区分 | 診療時間 |
内科及びリハビリテーション科 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から正午まで及び午後1時30分から午後5時まで |
(5) 奥州市国民健康保険衣川歯科診療所
診療科 | 区分 | 診療時間 |
歯科、小児歯科及び矯正歯科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後5時まで ただし、毎週月曜日及び第1、第3金曜日の午後の診療時間は、午後1時30分から午後5時まで及び午後5時30分から午後7時まで |
第2土曜日 | 午前9時から正午まで、午後1時30分から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する休日には、外来患者の診療は、行わない。
3 急性又は重症の患者については、前項の規定にかかわらず、随時診療を行うものとする。
(診療申込み)
第3条 新たに病院等の診療を受けようとする者は、院長及び所長(以下「院長等」という。)に診療の申込をしなければならない。
2 院長等は、前項の規定により診療の申込みがあったときは、申込者に対して診察券を交付するものとする。
(外来患者)
第4条 外来により病院等の診療を受けようとする者は、診察券の提示その他の所定の方法により受付の手続を行わなければならない。
2 診療を受ける順序は、前項の受付の順位による。ただし、急性又は重症の患者については、この限りでない。
(往診)
第5条 院長等は、往診の申込みがあったときは、必要に応じて医師又は歯科医師である職員に往診させるものとする。この場合において、院長等が必要があると認めるときは、看護師等である職員を同行させ、介助させるものとする。
2 前項の規定により往診した医師又は歯科医師は、往診後速やかに診療記録等を作成し、事務局に回付するものとする。
(入院患者)
第6条 入院により病院の診療を受けようとする者は、入院前に院長等に入院診療申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由があると院長等が認めるときは、入院後に提出することができる。
2 入院患者に対する付添人は、置かない。ただし、院長等が必要があると認めるときは、この限りでない。
(面会及び外出)
第7条 入院患者に対する面会及び入院患者の外出については、診療を担当する医師又は歯科医師の許可を受けなければならない。
(退院命令)
第8条 院長等は、入院患者が次のいずれかに該当するときは、退院を命じることができる。
(1) 入院による診療の必要がないと認めたとき。
(2) 第11条の規定による施設内の秩序に関する院長の指示に従わなかったとき。
(3) 納付すべき負担金、使用料等を著しく滞納したとき。
(手術)
第9条 手術を受けようとする者は、手術を受ける前に院長等に手術承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 第6条第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「入院後」とあるのは、「手術を受けた後」と読み替えるものとする。
(医療相談等)
第10条 患者又はその関係者は、院長等、診療を担当する医師又は歯科医師その他の職員に次の事項について相談を申し込むことができる。
(1) 疾病の予防に関すること。
(2) 健康の増進に関すること。
(3) 在宅療養に関すること。
(4) 医療費の負担に関すること。
(5) 医療制度に関すること。
(6) 施設の紹介に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、医療相談に関すること。
(秩序の維持)
第11条 病院等を利用する者は、施設内の秩序に関して院長等の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第12条 病院等を利用する者は、病院等の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、奥州市病院事業管理者が指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日病院事業管理規程第9号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。