○奥州市医療局施設管理規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、医療局の庁舎及びその付属建物その他の工作物並びにこれらの敷地(以下「医療施設等」という。)の管理、保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 医療施設等の適正な管理を行うため、次表に掲げるところにより医療施設等の区分に応じて管理責任者及び補助員を置く。
医療施設等の区分 | 管理責任者 | 補助員 |
総合水沢病院 | 院長 | 事務長 |
まごころ病院 | 院長 | 事務長 |
前沢診療所 | 所長 | 事務長 |
衣川診療所 | 所長 | 事務長 |
衣川歯科診療所 | 所長 | 事務長 |
2 管理責任者は、医療施設等の管理に関する事務を総括する。
3 補助員は、管理責任者の命を受け、常に十分な注意をもって庁舎の管理に当たり、医療施設等の事故については速やかに詳細な記録を作成し、管理責任者に報告するものとする。
4 管理責任者は、医療施設等の善良な管理を行うため、必要に応じて職員以外の者に警備を行われることができる。
(職員の義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は補助員が医療施設等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(管理員)
第4条 診療室、事務室及びこれらに準じる場所(以下「診療室等」という。)の適正な管理を行わせるため、管理員を置くものとし、それぞれの診療室等を所管する科長又は事務長をもって充てる。
2 管理員は、診療室等の整理及び整頓並びに診療室等内の物品の盗難の防止に努め、管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。
(物品の販売等)
第5条 医療施設等において物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をしようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(掲示)
第6条 医療施設等に文書、図画、ポスター等(公務の遂行上必要なものを除く。)を掲示しようとする者は、掲示許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することがある。
(立入禁止)
第8条 電話交換室、中央監視室、警備室、機械室、書庫、倉庫その他管理者が指定した場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は立ち入りしてはならない。
(行為の禁止)
第9条 医療施設等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この規程又はこの規程に基づく処分に反する行為をすること。
(3) 前条の規定により立入りを制限された場所に理由なく立ち入ること。
(4) 施設を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(5) 火器、銃器、凶器その他危険物を持ち込むこと。
(6) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると管理者が認めた行為をすること。
2 管理者は、前項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると認められる者に対し、その行為を禁止し、又は医療施設等からの退去、原状の回復若しくは掲示物、危険物等の撤去及び搬出を命ずることができる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。