○奥州市医療局公印規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局(以下「医療局」という。)における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印及び保管者)

第2条 公印の種類、刻印文字、寸法、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(登録)

第3条 公印は、全て公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

2 経営管理課長は、毎年1回以上各保管者の保管する公印を公印台帳と照合し、公印の適正な維持に努めなければならない。

(管理)

第4条 保管者は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理及び保管をしなければならない。

2 保管者は、その保管する公印を亡失し、又は損傷したときは、直ちに経営管理部長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 経営管理部長は、前項の届出があったときは、奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

4 保管者は、公印取扱主任を定め、第1項の管理その他公印取扱いに関して必要な補助を行わせることができる。

(使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を添えて保管者又は前条第4項に定める公印取扱主任(以下「保管者等」という。)に提示し、その承認を受けなければならない。ただし、決裁権者若しくは上司の指示により決裁が事後になるため、又は特別な文書であるため原議を添えることができないときは、保管者等の承認を得て公印使用簿(様式第2号)に所定事項を記入し、公印を使用することができる。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第6条 管理者その他公印を制定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員が法令の規定によりその職務を代理する場合においては、職務を代理される職の公印を押印するものとする。

(使用の制限)

第7条 公印は、庁舎外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により保管者等の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、公印を持ち出して使用しようとするときは、公印持出簿(様式第3号)に所定事項を記入し、公印を返還する際その使用状況を保管者等に報告しなければならない。

(調製等)

第8条 保管者は、公印を調製し、又は廃止しようとするときは、管理者の決裁を受けて、所要の手続を行わなければならない。

(印影の印刷)

第9条 公印は、保管者の決裁を経て公印の印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

番号

刻印文字

寸法

使用区分

保管者

経営管理部

1

奥州市病院事業管理者

方18

管理者名をもって発する文書

経営管理課長

2

奥州市病院事業企業出納員

方18

小切手、支払通知書、診療報酬、受領証、未納金徴収等

経営管理課長

総合水沢病院

3

奥州市総合水沢病院之印

方25

病院名をもって発する文書

事務長

4

奥州市総合水沢病院長印

方18

病院長名をもって発する文書

事務長

まごころ病院

5

奥州市病院事業管理者

方18

管理者名をもって発する文書

事務長

6

奥州市国民健康保険まごころ病院之印

方24

病院名をもって発する文書

事務長

7

奥州市国民健康保険まごころ病院長

方18

病院長名をもって発する文書

事務長

前沢診療所

8

奥州市病院事業管理者

方18

管理者名をもって発する文書

事務長

9

奥州市国民健康保険前沢診療所長

方18

所長名をもって発する文書

事務長

衣川診療所

10

奥州市病院事業管理者

方18

管理者名をもって発する文書

事務長

11

奥州市国民健康保険衣川診療所長

方18

所長名をもって発する文書

事務長

衣川歯科診療所

12

奥州市国民健康保険衣川歯科診療所長

方18

所長名をもって発する文書

事務長

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奥州市医療局公印規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第19号

(平成28年4月1日施行)