○奥州市医療局企業職員の旧姓使用に関する規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めたことにより生じる職務上の不利益又は不都合を解消するため、職員が戸籍上の氏を改めた後も引き続き従前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員が使用する旧姓に関する手続等については、奥州市一般職の職員の旧姓使用に関する規則(平成18年奥州市規則第30号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日において、病院局総合水沢病院、まごころ病院、前沢診療所、衣川診療所及び衣川歯科診療所に勤務していた職員であった者で引き続き奥州市医療局企業職員となった職員が、廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の旧姓使用に関する規程(平成18年総合水沢病院事業管理規程第23号)又は奥州市一般職の職員の旧姓使用に関する規則(平成18年奥州市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。