○奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(看護師等の勤務時間の割り振り)

第2条 病棟等に勤務する看護師、助産師、准看護師及び看護助手は、院長又は所長(以下「院長等」という。)の定めるところにより勤務するものとし、その勤務時間の割り振りは、次表に定めるとおりとする。


病棟勤務

病棟以外の勤務

総合水沢病院

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午後4時30分から午前1時15分まで

(3) 午前0時30分から午前9時15分まで

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

まごころ病院

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午後4時から午前0時45分まで

(3) 午前0時15分から午前9時まで

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

前沢診療所

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午前11時30分から午後8時15分まで

(3) 午後4時30分から午前9時30分まで

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

衣川診療所

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午前11時30分から午後8時15分まで

(3) 午後4時30分から午前9時まで

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

衣川歯科診療所


(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項により割り振られた勤務時間中に、院長等の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

(技師の勤務時間の割り振り)

第3条 技師は、院長等の定めるところにより交代で勤務するものとし、その各組の勤務時間の割り振りは、次に定めるとおりとする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前7時45分から午後4時30分まで

(3) 午前8時から午後4時45分まで

(4) 午前8時30分から午後5時15分まで

(5) 午前9時15分から午後6時まで

(6) 午前9時30分から午後6時15分まで

2 前項により割り振られた勤務時間中に、院長等の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

(総合水沢病院に勤務する栄養士等の勤務時間の割り振り)

第4条 総合水沢病院の栄養科に勤務する職員(医師を除く。)は、院長の定めるところにより交代で勤務するものとし、その各組の勤務時間の割り振りは、次に定めるとおりとする。

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 午前9時15分から午後6時まで

2 前項各号により割り振られた勤務時間中に、院長の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

(その他の職員の勤務時間の割り振り)

第5条 前3条に掲げる職員以外の職員の勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までの範囲内で院長等が定める。

2 前項により割り振られた勤務時間中に、院長等の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

(勤務時間等の割振りの変更)

第6条 院長等は、特に必要があると認めるときは、奥州市病院事業管理者の承認を得て第2条から前条までに規定する勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。

(週休日)

第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(週休日の割振り)

第8条 第2条から第4条までに掲げる職員の週休日は、前条の規定にかかわらず、院長等の定めるところによる。この場合において、院長等は、第5条に掲げる職員と均衡を失しないよう週休日を割り振らなければならない。

(週休日の振替等)

第9条 週休日において特に勤務することを命ずる必要がある職員に係る週休日の振替又は勤務時間の割り振り変更及びこれらについての当該職員に対する通知は、所属長が行う。

(準用)

第10条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、この規程その他別に定めるもののほか、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年10月17日から施行する。

奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第26号

(令和4年10月17日施行)