○奥州市医療局企業職員当直規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の日直及び宿直(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直)

第2条 職員は、奥州市医療局診療規程(平成27年奥州市医療局管理規程第16号)第2条第1項本文に規定する診療時間以外の時間及び同条第2項に規定する休日において、同条第3項の規定による外来患者の診療等及びその受付その他の事務処理を行うため、当直により勤務するものとする。

2 当直は、職員以外の者をもって充てることができる。

(当直の勤務時間)

第3条 当直の種類は、次の各号に定めるとおりとし、その勤務時間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 日直 奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に定める休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要に応じて前項に規定する当直の時間を変更することができる。

(当直命令)

第4条 当直の命令は、管理者が所属長を経て職員に通知して行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(当直員の服務)

第5条 当直員は、それぞれの任務に服すとともに、互いに協力して火災を予防し、盗難を防止するよう注意しなければならない。

2 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

(非常事態の措置)

第6条 当直員は、病院事業若しくは職員に関し重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに関係機関に通報するとともに次の各号に掲げる順序により連絡し、その指揮を受け、必要に応じて入院患者の退避に努めなければならない。

(1) 経営管理部長及び事務長

(2) 院長又は所長

(3) 管理者

(4) 看護部長、総看護師長又は看護師長

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

奥州市医療局企業職員当直規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第27号