○奥州市病院事業会計規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第29号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第10条―第13条)
第2節 帳簿(第14条―第18条)
第3節 勘定科目(第19条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第20条―第30条)
第2節 支出(第31条―第47条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第53条・第54条)
第2節 出納(第55条―第61条)
第3節 たな卸(第62条―第66条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第71条)
第2節 取得(第72条―第80条)
第3節 管理及び処分(第81条―第84条)
第4節 減価償却(第85条・第86条)
第5節 リース取引に係る会計処理(第86条の2―第86条の4)
第8章 引当金(第87条)
第9章 セグメント情報(第88条)
第10章 予算(第89条―第94条)
第11章 決算(第95条―第98条)
第12章 契約
第1節 一般競争入札(第99条―第109条)
第2節 指名競争入札(第110条・第111条)
第3節 随意契約(第112条―第114条)
第4節 せり売り(第115条)
第5節 契約の締結(第116条―第123条)
第6節 契約の履行(第124条―第127条)
第13章 雑則(第128条・第129条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員置く。
2 企業出納員は、経営管理部長、経営管理課長及び事務長とする。
3 現金取扱員は、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)のうちから奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(身分証)
第3条 管理者は、企業出納員及び現金取扱員に対して身分証(様式第1号)を交付する。
2 企業出納員及び現金取扱員は、この規程に定める会計事務を処理するときは、身分証を携行するものとし、関係人から請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(領収印)
第4条 管理者は、企業出納員及び現金取扱員に対して領収印(様式第2号)を交付する。
(身分証及び領収印の返還)
第5条 身分証及び領収印の交付を受けた者が企業出納員又は現金取扱員でなくなったときは、直ちに管理者に身分証及び領収印を返還しなければならない。
(善管注意義務)
第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
2 前項の規定は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)について準用する。
企業出納員 | 委任する事務 |
経営管理部長 経営管理課長 | (1) 医療収入、手数料その他病院事業の業務に係る収入を収納し、企業出納員名義の口座に振り込むこと。 (2) 取引同一金融機関内で預金種目を組み替えること。 (3) 金融機関相互間で預金を組み替えること。 (4) 預金と現金を組み替えること。 (5) 小切手を振り出すこと。 (6) 諸支出金の支払をすること。 (7) 小払資金及びつり銭の保管に関すること。 (8) 有価証券の保管に関すること。 (9) たな卸資産の出納及び保管に関すること。 (10)収入支出外現金及び保管有価証券(債権の担保として徴し、又は法令若しくは契約により病院事業が保管する現金及び有価証券で、病院事業の収入に属さないものをいう。)の出納及び保管に関すること。 |
事務長 | (1) 医療収入、手数料その他病院事業の業務に係る収入を収納し、企業出納員名義の口座に振り込むこと。 (2) 諸支出金の支払をすること。 (3) 小払資金及びつり銭の保管に関すること。 (4) たな卸資産の出納及び保管に関すること。 (5) 収入支出外現金及び保管有価証券(債権の担保として徴し、又は法令若しくは契約により病院事業が保管する現金及び有価証券で、病院事業の収入に属さないものをいう。)の出納及び保管に関すること。 |
(現金取扱員の担任事務)
第8条 現金取扱員は、医療収入、手数料その他病院事業の業務に係る収入のうち現金による収入を収納するほか、この規程に定める会計事務(現金取扱員が処理することとされているものに限る。)を担任する。
2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。
(金融機関の出納事務)
第9条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを奥州市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを奥州市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第10条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第11条 会計伝票の種類は収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第12条 企業出納員は、会計伝票を整理しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第13条 企業出納員は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付順によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第14条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 収入調定簿
(3) 現金出納簿
(4) 預金口座出納簿
(5) 貯蔵品出納簿
(6) 物品出納簿
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
(9) 収入予算整理簿
(10) 支出予算整理簿
(11) 未収金整理簿
(12) 未払金整理簿
(13) 預り金整理簿
(14) 前渡金整理簿
(15) 概算払整理簿
2 前項の帳簿は、企業出納員が整理し、保存しなければならない。
(帳簿の記載)
第15条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第16条 総勘定元帳は、第19条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、記帳するものとする。
(科目の更正)
第17条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第18条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第19条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第20条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算整理簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第21条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第22条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収印を押印した領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第24条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(翌日が休業日の場合にあっては翌営業日)預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日から起算して5日以内に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該収納した日の翌日正午までに企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第25条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいてその収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入予算整理簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第26条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第27条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(指定納付受託者による納付)
第28条 企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が地方自治法第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。この場合において、企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、当該収入金の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入金を当該指定納付受託者に納付させることができる。
(証券の支払拒絶等)
第29条 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において出納取扱金融機関は、企業出納員から払込を受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第30条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第31条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書により管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支払に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を管理者の決裁を受け、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第32条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となる書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となる書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1件の支払伝票を発行することができる。この場合において、当該支払伝票に債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第33条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号に基づき資金前渡の方法により支出できる経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費
(3) 運賃
(4) 郵便に要する経費
(5) 別納郵便料金
(6) 自動車損害賠償責任保険料
(7) 電信電話料金
(8) 駐車料及び有料道路の通行料
(9) 入場料及び観覧料
(10) 講習会等の負担金その他これに類する経費
(11) 供託金
(12) 公課費
(13) 使用料及び賃借料
(14) 即時払をしなければ調達不可能又は調達困難な物品の購入、加工及び修繕料
2 管理者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
3 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの確実な金融機関に預入れなければならない。
4 政令第21条の6第5号の規定に基づき概算払のできる経費は、損害賠償金とする。
5 政令第21条の7第8号の規定に基づき前金払のできる経費は、保険料その他これに類する経費とする。
6 前項に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費については、当該経費の5割を超えない範囲内において前金払いをすることができる。
7 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、前渡金整理簿に記帳しなければならない。
8 資金前渡を受けた者、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
9 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿、前渡金整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第34条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書により企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 企業出納員は、出納取扱金融機関のほか、管理者が定めた金融機関に預金口座を設けている債権者に対して、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第37条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第38条 第34条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第39条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 企業出納員は、小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字又は数字の数を記載して、これに押印をしなければならない。
3 企業出納員は、書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第41条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第43条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第44条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の取扱い)
第45条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第46条 病院事業の支出の支払のうち過誤又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除)
第47条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第48条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第49条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第50条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第51条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領証を交付しなければならない。
2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、受領証を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第52条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領証を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第53条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第54条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第55条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受け、たな卸資産を購入しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(受入価額)
第56条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第57条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第58条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第59条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(不用品の処分)
第61条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けた上でこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けた上でこれを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第62条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第63条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第65条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第63条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第66条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けた上でこれを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第69条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第70条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第61条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第71条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産
第2節 取得
(取得価額)
第72条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(無償譲受け)
第75条 事務長等は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(工事の施行)
第76条 事務長等は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(検収)
第77条 第57条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第78条 事務長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務長等は、前項の場合において遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第79条 事務長等は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 事務長等は、前項の場合において、あらかじめ定めた基準に従い、間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第80条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 事務長等は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第81条 事務長等は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第82条 事務長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第84条 事務長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第85条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第86条 事務長等は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 リース取引に係る会計処理
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第86条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1項の規定による注記を要しないものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第86条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1項の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
(3) リース料の総額が300万円以下であること。
(オペレーティング・リース取引)
第86条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものであること。
(2) 購入時に費用処理するものであること。
(3) リース期間が1年以内であること。
(4) 事前解約予告期間内であること。
(5) リース料の総額が300万円以下であること。
第8章 引当金
(引当金の計上方法)
第87条 引当金の計上方法は、管理者が別に定める。
第9章 セグメント情報
(報告セグメントの区分)
第88条 施行規則第40条第2項の規定により、病院事業会計における報告セグメントの区分は、次のとおりとする。
(1) 経営管理部
(2) 総合水沢病院
(3) まごころ病院
(4) 前沢診療所
(5) 衣川診療所
(6) 衣川歯科診療所
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第89条 経営管理部長は、12月10日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第90条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第91条 事務長等は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務長等は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第92条 事務長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第93条 事務長等は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書により市長に報告するものとする。
2 事務長等は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合は、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合において、事務長等は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第94条 事務長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月20日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第95条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長等が行う。
(決算整理)
第96条 事務長等は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第97条 事務長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書の提出)
第98条 経営管理部長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第12章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の公示)
第99条 契約担当者(管理者又はその委任を受けて契約を締結するものをいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効要件に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札保証金の額)
第100条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。
2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。
(入札保証金に代わる担保)
第101条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次条第1項に規定する有価証券とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された金額
2 記名証券を保証金の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
3 登録社債等を保証金の担保に充てる場合においては、社債・株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)により振替させなければならない。
(有価証券の納付)
第103条 前条第1項に規定する有価証券を担保に提供し、又は納付する者は、有価証券納付書に現品を添えて企業出納員に提出しなければならない。
(有価証券の還付等)
第104条 有価証券の還付を受けようとする者は、有価証券還付請求書を企業出納員に提出しなければならない。
2 有価証券の附属利札で支払期の到来したものの交付を受けようとする者は、有価証券附属利札請求書を企業出納員に提出しなければならない。
(入札保証金の免除)
第105条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第106条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第120条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては、契約の締結後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。
(予定価格)
第107条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 契約担当者は、落札の価格について最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。
3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
(入札)
第108条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。
2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。
(落札の通知)
第109条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の入札者の指名)
第110条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として3人以上の者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第99条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
第3節 随意契約
(見積書の徴収)
第114条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で1人の見積書をもって適正な契約ができると契約担当者が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 1件の予定額が10万円未満の物品の購入等又は1件の予定価格が30万円未満の工事をするとき。
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第115条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。
第5節 契約の締結
第117条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査に関する事項
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担に関する事項
(6) かし担保に関する事項
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 契約金額が50万円(工事又は製造の請負いに係るものについては130万円)を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。
(4) 官公署等と契約を締結するとき。
(契約保証金の納付)
第119条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。
3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第120条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表に定める金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 連帯保証人(当該契約から生ずる契約者の一切の債務を連帯して負担することを保証する者をいう。)その他契約の相手方が契約を履行することができない場合において、当該契約の相手方に代わって契約の内容である業務を完了することを保証する者を立てたとき。
(9) 国若しくは地方公共団体の機関と契約するとき。
(契約保証金に代わる担保)
第121条 地方自治法施行令第167条の16第2項において準用する同法施行令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第102条第1項に規定する有価証券
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金の還付)
第122条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。
2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。
(遅延利息)
第123条 契約担当者は、契約者が契約期限内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金の1,000分の1以内の割合で計算した額とする。
第6節 契約の履行
(監督)
第124条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(検査及び検収)
第125条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当者は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 契約担当者は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。
(部分払)
第126条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
(契約の解除等)
第127条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 着手期限を守らないとき。
(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。
(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第128条 経営管理部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(書類、帳簿等の様式)
第129条 この規程において規定する書類、帳簿等の様式は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、奥州市総合水沢病院事業会計規程又は、奥州市財務規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第128条の改正規定は、平成30年3月2日から施行する。
附則(令和2年4月1日病院事業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日病院事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。ただし、改正後の第86条の2から第86条の4までの規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の奥州市病院事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月2日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第112条、第120条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 上記に掲げるもの以外のもの | 50万円 |