○奥州市医療局の公舎等の管理及び使用に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の居住の用に供するために設置し、又は賃借した住宅(以下「公舎等」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申込み)

第2条 公舎等の使用を希望する職員は、公舎等使用申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により公舎等の使用の申込みがあったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、公舎等使用許可通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(公舎料)

第3条 公舎等の使用料(以下「公舎料」という。)は、近傍同種の住宅の使用料等を勘案し、使用の申込みの都度管理者が定めるものとする。

2 管理者は、次条第1項に規定する公舎料との権衡上必要があると認めたときは、前項の規定により定めた公舎料を変更することができる。

(医師等の公舎料)

第4条 公舎等を使用する職員(以下「使用者」という。)が医師(病院事業において常勤で医業を行う者に限る。)である場合の1月当たりの公舎料は、前条の規定にかかわらず、当該公舎等の延べ面積(その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積。以下同じ。)に、次の表に掲げる構造及び延べ面積の区分並びに経過年数の区分に応じた同表に掲げる額を乗じて得た額とする。この場合において、経過年数は、公舎等を建築した日以後の最初の4月1日から起算するものとする。

構造

延べ面積

経過年数

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

木造

65平方メートル未満

80円

50円

30円

65平方メートル以上

120円

80円

60円

鉄骨

65平方メートル未満

90円

60円

40円

65平方メートル以上

130円

90円

70円

鉄筋コンクリート

65平方メートル未満

100円

70円

50円

65平方メートル以上

140円

100円

80円

2 公舎等を使用する期間が1月に満たないときは、前項の公舎料は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前2項の公舎料は、当月分を翌月末日までに納付しなければならない。

4 管理者は、特別の事情があると認めるときは、公舎料を減額し、又は免除することができる。

(医療局の費用負担)

第5条 医療局は、次の費用を負担する。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことができない事由により公舎等又はその設備を損傷し、又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 公舎等の増改築及び模様替えに要する費用のうち管理者が必要と認めたもの

(3) 公舎等の畳の表替えに要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた費用

(使用者の費用負担)

第6条 使用者は、次の費用を負担しなければならない。

(1) 電気、水道、ガス、電話等の使用料(屋外灯の電気の使用料を含む。)

(2) 電話等の設置に要する費用

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、公舎等の軽微な修繕に要する費用

(使用者の責務)

第7条 使用者は、常に善良な管理と注意をもって公舎等を使用し、かつ、維持しなければならない。

2 使用者は、管理者の許可を受けなければ公舎等の増改築及び模様替え並びに工作物の設置その他公舎等に変更を加える行為をしてはならない。

3 使用者は、管理者の許可を受けなければ公舎等に生計を一にする親族以外の者を同居させてはならない。

4 使用者は、公舎等を居住以外の用途に供し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(届出による退去)

第8条 使用者は、公舎等を退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに退去届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、使用者が第10条の規定により公舎等又はその設備を原状に回復する責めを負うときは、退去しようとする日までにこれを行わなければならない。

(強制による退去)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に該当した日から起算して30日以内に公舎等を退去しなければならない。この場合において、使用者が次条の規定により公舎等又はその設備を原状に回復する責めを負うときは、直ちにこれを行わなければならない。

(1) 職員でなくなったときその他公舎等に居住する要件を満たさなくなったとき。

(2) 公舎等に居住する必要がなくなったとき。

(3) 管理者から退去を命ぜられたとき。

2 前項の場合において、使用者が同項の期限までに公舎等を退去しないときは、当該期限の翌日から退去するまでの期間における公舎等の使用料の額の3倍に相当する額の範囲内で管理者が定めた額を徴収する。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、公舎等又はその設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、管理者が指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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奥州市医療局の公舎等の管理及び使用に関する規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第30号

(令和3年4月1日施行)