○奥州市病院事業診療費等徴収員設置規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第32号

(設置)

第1条 診療費等の徴収事務の効率的な運営を図るため、奥州市病院事業診療費等徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。

(職務)

第2条 徴収員の職務は、次のとおりとする。

(1) 診療費等(奥州市病院事業の使用料及び手数料条例(平成27年奥州市条例第6号)第2条に定める使用料及び手数料をいう。)の徴収に関すること。

(2) 滞納整理に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、所属長が指示する事項

(任命)

第3条 徴収員は、心身ともに健全であり、診療費等の徴収事務に関し意欲を有する者のうちから奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(身分)

第4条 徴収員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 徴収員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(身分証明書)

第6条 徴収員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 徴収員は、退職し、失職し、又は免職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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奥州市病院事業診療費等徴収員設置規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第32号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第5号