○奥州市訪問看護ステーション運営規程
平成28年2月29日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 ステーションの職員(以下「職員」という。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざして支援する。
2 事業の実施に当っては、居宅介護支援事務所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 水沢病院訪問看護ステーションきらり
(2) 所在地 奥州市水沢大手町三丁目1番地
(職員及び職務)
第4条 ステーションに次の職員を置く。
(1) 管理者(看護師又は保健師) 1人
(2) 看護師等(看護師又は保健師) 常勤換算で2.5人以上
(3) リハビリテーション職員(理学療法士又は作業療法士) 必要に応じて配置
2 管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括する。
3 看護師等は、訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。
4 リハビリテーション職員は、事業に必要なリハビリテーションを行う。
(運営日及び運営時間)
第5条 ステーションの運営日及び運営時間は、次のとおりとする。
(1) 運営日は、12月29日から翌年の1月3日までの間を除く日とする。
(2) 運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、ステーションは、運営日以外の日及び運営時間外であっても、利用者又はその家族等からの電話等を受け付けるものとし、必要に応じ緊急時訪問看護を行うものとする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事、排泄等日常生活の世話
(4) 褥創の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア・看取り
(7) 認知症・精神障がい者の看護
(8) 療養生活及び介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
2 職員は、主治医の指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、当該計画書により事業を実施するものとする。
(事業の実施地域)
第7条 事業の実施地域は、奥州市及び金ケ崎町とする。
(緊急時等の対応)
第8条 職員は、事業を実施中に、利用者の症状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。ただし、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
2 職員は、前項の処置を行った場合は、速やかに主治医及び管理者に報告しなければならない。
(利用料)
第9条 ステーションの基本利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、基準に定めがないものについては、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する利用料等の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書により説明の上、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 ステーションは、社会的使命を十分に認識し、職員の質的向上を図るため研究、研修の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日病院事業管理規程第9号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料の額 |
日常生活物品、衛生材料 | 実費相当額 |
死体処置料 | 8,000円(税込み) |