○奥州市防災会議条例

平成18年2月20日

条例第317号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、奥州市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 奥州市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)を作成し、その実施を推進すること。

(2) 奥州市水防計画(以下「水防計画」という。)を作成し、その実施を推進すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、50人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の指定地方行政機関の職員

(2) 岩手県の職員

(3) 岩手県警察の警察官

(4) 市の職員

(5) 市教育委員会教育長

(6) 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防長及び市消防団長

(7) 指定公共機関及び指定地方公共機関の役職員

(8) 自主防災組織を構成する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、前条第5項第1号第2号及び第7号に規定する者並びに学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市防災会議条例

平成18年2月20日 条例第317号

(平成24年12月18日施行)