○奥州市国民保護協議会条例

平成18年6月30日

条例第351号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、奥州市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の数は、50人以内とする。

2 法第40条第6項の規定に基づき市長が特に必要であると認めて置いた専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会の所掌事務について委員を補佐するため、協議会に50人以内の幹事を置き、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(部会)

第6条 法第35条第1項の規定に基づき市長が作成する国民の保護に関する計画の予備審査のため、協議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会の事務を掌理するため、部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 第3条及び第4条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第7条 協議会及び部会の庶務は、市民環境部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

奥州市国民保護協議会条例

平成18年6月30日 条例第351号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年6月30日 条例第351号