○奥州市災害対策本部条例

平成18年2月20日

条例第318号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、奥州市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員その他の職員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 本部長は、大規模な災害が発生し、災害応急対策を実施するために特に必要があると認めるときは、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。

2 現地本部に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、本部長が指名する者をもって充てる。

3 現地本部長は、現地本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成23年3月17日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市災害対策本部条例

平成18年2月20日 条例第318号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年2月20日 条例第318号
平成23年3月17日 条例第12号
平成24年12月18日 条例第29号