○奥州市国民保護対策本部及び奥州市緊急対処事態対策本部条例
平成19年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び第183条の規定に基づき、奥州市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び奥州市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
(招集)
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため必要があると認めるときは、国民保護対策本部を招集することができる。
(部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(国民保護現地対策本部)
第5条 国民保護対策本部に法第28条第8項の規定に基づき奥州市国民保護現地対策本部(以下「国民保護現地対策本部」という。)を置く。
2 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長及び国民保護現地対策本部員を置き、本部長が指名する者をもって充てる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。