○奥州市武力攻撃事態等に係る特殊標章及び身分証明書の交付に関する要綱
平成19年6月5日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか、市の武力攻撃事態等における特殊標章等(法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付又は貸与(以下「交付等」という。)に関する基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「特殊標章」とは、別表に定める腕章、帽章、旗及び車両章とする。
(交付の対象者)
第3条 市長は、武力攻撃事態等において法第16条の規定に基づき、市長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に定める区分の者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1) 市の職員で国民保護に係る職務を行うもの
(2) 消防団長及び消防団員
(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(4) 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(旗及び車両章の交付)
第6条 市長は、前条の規定に基づき腕章等を交付するときは、必要に応じて国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに旗又は車両章(以下「旗等」という。)を併せて交付するものとする。
(訓練における貸与)
第7条 市長は、国民保護措置についての訓練を実施するときは、第3条各号に規定する者に対して、必要に応じて特殊標章を貸与することができる。
2 市長は、前項の規定により特殊標章を貸与したときは、特殊標章等台帳に登録するものとする。
(特殊標章の特例交付)
第8条 市長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待つ時間的余裕がないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付した特殊標章について、その必要性を終えたと認めるときは、特殊標章を交付した者に対して返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に耐えない程度に汚損し、若しくは破損したときは、特殊標章再交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に申請し、特殊標章の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により、再交付を受けるときは、汚損し、又は破損した特殊標章を返納しなければならない。
2 市長は、第5条第2項の規定により腕章等を交付した者に対して身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第11条 身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯しなければならない。
(身分証明書の再交付)
第12条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失したとき、又は使用に耐えない程度に汚損し、若しくは破損したときは、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により速やかに市長に申請し、身分証明書の再交付を受けなければならない。身分証明書の記載事項に異動があったときも、同様とする。
2 前項の規定により、再交付を受けるときは、既に交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。
(有効期間及び更新)
第13条 第10条第1項の規定により市長が交付する身分証明書の有効期間は、当該身分証明書を交付された日から交付された者がその身分を失ったときまでとする。
2 第10条第2項の規定により、市長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、市長が必要と認める期間とする。
3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。
(保管)
第14条 市長は、この告示に定める申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付等を受けた者は、特殊標章等を厳重に保管しなければならない。
(返納)
第15条 特殊標章等の交付等を受けた者は、身分を失ったとき、又は市長から求めがあったときは、特殊標章等を返納しなければならない。
(濫用の禁止)
第16条 特殊標章等の交付等を受けた者は、特殊標章等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付等を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務若しくは協力を行っているとき、又は訓練若しくは啓発のために用いるときを除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等は、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第17条 市長は、特殊標章等の交付等を受ける者に対して当該交付等をするときその他必要な機会において、特殊標章等の意義、その使用、管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(庶務)
第18条 市における特殊標章等の交付等及び管理に関する庶務は、市民環境部危機管理課において処理する。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年3月31日告示第68号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第98号)
平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形状 | ||
腕章 | 左腕に表示 | (1) オレンジ色地に青色の正三角形 (2) 三角形の一の角が垂直に上を向いている。 (3) 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※ 一連の登録番号を表面右下すみに付する。 (例:奥州市 1) | |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張、掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | ||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 |