○江刺防災センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第318号
(趣旨)
第1条 この規則は、江刺防災センター条例(平成18年奥州市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、防災センター使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、センターを使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第6条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。