○奥州市防災行政用無線局運用管理規程
平成18年2月20日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定により、市が免許を受け開設した防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の円滑な通信の確保を図るため、その運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備(受信のみを目的とするものを除く。)及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信相手とする移動しないものをいう。
(3) 通信所 基地局を制御器で操作して運用する場所をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動する無線局で、基地局又は陸上移動局を通信相手とするものをいう。
(5) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(6) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(7) 無線系 前各号の無線局で、通信所及びその附帯設備を含めて一体となって運用する系統をいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成、配置及び呼出名称は、防災行政無線系統図により定める。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、市民環境部長の職にある者を充てる。
3 総括管理者は、無線系の運用及び管理の業務を総括するものとする。
(管理者)
第5条 無線局を所管する部課等に管理者を置く。
2 管理者は、無線局を所管する課等の長の職にある者を充てる。
3 管理者は、無線局の運用及び管理の業務を監督するものとする。
(無線取扱責任者)
第6条 無線局に無線取扱責任者を置く。
2 無線取扱責任者は、管理者の所属する課等の職員のうちから無線従事者の資格を有する者を管理者が指定し、これに充てる。
3 無線取扱責任者は、管理者の命を受け、無線局の運用及び管理の業務を行わなければならない。
(無線従事者の職務)
第7条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第1号)の記載を行わなければならない。
2 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
(無線従事者の配置)
第8条 無線系には、運用体制に見合った無線従事者を置かなければならない。
2 無線従事者は、市長が任命する。
3 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
4 市長は、無線従事者を選任又は解任したときは、無線従事者選(解)任届(様式第2号)を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
(主任無線従事者)
第9条 無線系に運用体制に見合った無線従事者を配置することが困難な場合等は、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者(以下「主任無線従事者」という。)を選任して無線設備の操作の監督をさせ、無線局の運用を行わせることができる。
2 主任無線従事者は、市長が任命する。
3 市長は、主任無線従事者を選任又は解任したときは、主任無線従事者選(解)任届(様式第2号)を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
(主任無線従事者の職務)
第10条 前条により選任された主任無線従事者は、次の職務を誠実に行わなければならない。
(1) 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
(2) 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
(3) 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成の監督をすること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
(4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し市長に対して意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項
(無線取扱者)
第11条 無線取扱者は、無線局の運用に携わる無線従事者以外の職員とする。
2 無線取扱者は、主任無線従事者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
(業務書類等の管理)
第12条 管理者は、無線業務日誌を基地局及び通信所に備え、1月ごとに点検するものとする。
2 総括管理者及び管理者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を必要な期間整理し、保管しなければならない。
(災害発生時等の連絡体制)
第13条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は、災害発生時連絡網により定める。
(無線局の運用)
第14条 無線局の運用に当たっては、電波法等関係法令によるほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 無線通信の内容は、防災事務及び行政事務を遂行するために必要なものであること。
(2) 無線通信は、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにし、簡潔明瞭に行うこと。
(3) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。
(4) 無線通信業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 陸上移動局を開局したとき又は閉局したときは、速やかにその旨を基地局又は通信所に報告すること。
(6) 陸上移動局は、常時受信できる状態にしておくこと。
(固定系親局の通信の依頼)
第15条 固定系親局の通信を依頼しようとする職員は、通信の2日前までに無線通信依頼書(様式第3号)を総括管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭その他の方法により届出を行うことができるものとする。
(無線設備等の保守点検)
第16条 無線局の機能を正常に維持するための保守点検は、別表のとおり行うものとする。
2 年点検を実施したときは、毎年点検表(様式第4号)を作成し、総括管理者の検査を受けるものとする。
(故障等障害時の処理)
第17条 無線従事者は、陸上移動局、固定系親局及び固定系子局に障害(他の免許人等からの混信による妨害を受けたときを含む。)を認めたときは、直ちに使用を中止して無線取扱責任者に報告し、指示を受けなければならない。
(通信訓練)
第18条 総括管理者は、無線局の機能の確認及び運用の習熟を図るため、年1回以上通信訓練を行うものとする。
(研修)
第19条 総括管理者は、無線取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用管理規程等の研修を行うものとする。
(補則)
第20条 この訓令に定めるもののほか、無線系統、連絡網その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成25年2月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
点検の区分 | 種別 | 点検項目 | 点検実施者 |
毎日 | 基地局、通信所、陸上移動局、固定系親局及び固定系子局 | 動作確認、無線局免許証票の備付け、呼出名称表示の有無の確認及び時刻の照合 | 無線従事者又は無線取扱責任者 |
年 | 無線系 | 様式第4号に掲げるもの | 無線取扱責任者又は主任無線従事者 |