○奥州市災害救助犬指定要綱

平成18年2月20日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市における災害救助犬の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害救助犬 一般社団法人ジャパンケネルクラブ、NPO法人全国災害救助犬協会、NPO法人日本救助犬協会又はNPO法人日本レスキュー協会のいずれかが認定した災害救助犬をいう。

(2) 所有者 災害救助犬を所有している者をいう。

(指定の申請)

第3条 奥州市災害救助犬としての指定を受けようとする所有者は、災害救助犬指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、当該申請に係る災害救助犬を奥州市災害救助犬として指定するものとする。

2 市長は、前項の指定に当たっては、災害救助犬指定書(様式第2号)を所有者に交付するものとする。

(指定の取消し)

第5条 市長は、前条の指定を受けた奥州市災害救助犬が災害救助犬としての活動ができなくなったと認めるときは、その指定を取り消すものとする。

(備付書類)

第6条 市長は、災害救助犬台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(災害救助犬の出動の要請)

第7条 市長は、災害が発生した場合、災害に関する訓練を実施する場合その他災害救助犬の出動が必要であると認める場合は、奥州市災害救助犬の所有者に対し、出動を要請するものとする。

(経過措置)

第8条 この告示の施行前に、江刺市災害救助犬指定要綱(平成17年江刺市告示第92号)の規定により指定を受けた災害救助犬は、この告示の規定により指定を受けた災害救助犬とみなす。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市災害救助犬指定要綱

平成18年2月20日 告示第89号

(平成25年4月17日施行)