○奥州市災害援護資金貸付金利子補給補助金交付要綱
平成20年8月22日
告示第180号
(趣旨)
第1条 平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「地震」という。)による被災者の経済的負担の軽減を図るため、奥州市災害弔慰金の支給に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)又は生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年8月14日厚生省社第398号厚生事務次官通知)による災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の貸付けを受けた者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、かつ、地震により被災し災害援護資金の貸付けを受けた者とする。
2 補助金の対象となる経費は災害援護資金の元金に係る償還利子(延滞による利子を除く。)に相当する額とし、補助額は当該災害援護資金の償還期間に償還した利子の総額以内で市長が認める額とする。
(申請の取下期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第4条関係)