○奥州市被災者住宅支援対策補助金交付要綱

平成20年8月22日

告示第181号

(趣旨)

第1条 平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「地震」という。)により自ら居住していた住宅に被害を受け、又は被害を受けるおそれがあることから、他の住宅への入居を余儀なくされた世帯(以下「被災世帯」という。)の生活再建を支援するため、当該住宅に係る設置費用、賃借料等に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する被災世帯のうち、地震後においても居住する住宅(プレハブ住宅、民間賃貸住宅(社宅、社寮等の給与住宅、借主が法人名義の住宅及び当該被災世帯の親族が居住する住宅を除く。)又は公営住宅に限る。)が市内にあるものとする。

2 補助金の額は、次のとおりとする。

居住する住宅の状況

対象となる経費

補助金の額

プレハブ住宅を購入する場合

購入費、設置費、電気工事費、水道工事費その他市長が特に認める経費

全額(ただし、50万円を限度とする。)

プレハブ住宅を賃借する場合

賃借料、設置費、撤去費その他市長が特に認める経費

賃借料 2分の1相当額(ただし、月額3万円を限度とし、期間は、入居の日から2年以内とする。)

上記以外の経費 全額

民間賃貸住宅を賃借する場合

家賃、敷金及び礼金

家賃 2分の1相当額(ただし、月額3万円を限度とし、期間は、入居の日から2年以内とする。)

敷金及び礼金 全額

公営住宅を賃借する場合

浴槽・ボイラー購入費及び家賃

浴槽・ボイラー購入費 全額(ただし、20万円を限度とする。)

家賃 全額(ただし、月額2万円を限度とし、期間は、入居の日から2年以内とする。)

(申請の取下期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年4月27日告示第126号)

平成21年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

被災者住宅支援対策補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類

規則第13条第1項の規定による書類

被災者住宅支援対策補助金交付請求書

第2号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類

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奥州市被災者住宅支援対策補助金交付要綱

平成20年8月22日 告示第181号

(平成21年5月1日施行)