○奥州市被災宅地復旧支援対策事業補助金交付要綱

平成20年9月29日

告示第195号

(趣旨)

第1条 平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「地震」という。)による被災者の経済的負担を軽減し、早期の復興を促進するため、地震により被害を受けた宅地の復旧工事を行う者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災宅地 市内に所在する地震により被害を受けた宅地で、市が実施した宅地の危険度判定(以下「宅地危険度判定」という。)で危険度が「大」又は「中」の判定(以下「危険判定」という。)を受けた宅地をいう。

(2) 復旧工事 被災宅地において危険判定を受けることとなった要素を除去するために行い、又は被災宅地の復旧が困難であり当該被災宅地以外の土地を宅地の用に供するために行う工事等で次に掲げるものをいう。

 地盤調査

 のり面の保護工

 排水施設工

 整地工

 擁壁工

 造成工事(被災宅地以外の土地を宅地の用に供するために行う造成工事に限る。)

 その他市長が特に認める工事

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、被災宅地の復旧工事を行う所有者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、復旧工事に要する費用とし、20万円を限度とする。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第5条 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、補助金の額の変更を伴う変更以外のものとする。

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

被災宅地復旧支援対策事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

施工計画図

第2号

被災写真


復旧工事の見積書の写し


市長が必要と認める書類


規則第6条第1項の規定による書類

被災宅地復旧支援対策事業変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

別に定める。

施工計画図(変更の場合に限る。)

第2号

市長が必要と認める書類


規則第13条第1項の規定による書類

被災宅地復旧支援対策事業補助金交付請求書

第4号

1部

別に定める。

完工図

第2号

完成写真


復旧工事の領収書の写し


市長が必要と認める書類


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奥州市被災宅地復旧支援対策事業補助金交付要綱

平成20年9月29日 告示第195号

(平成20年9月29日施行)