○奥州市災害復興住宅融資利子補給補助金交付要綱
平成20年12月1日
告示第225号
(趣旨)
第1条 平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「地震」という。)による被災者の経済的負担を軽減し、早期の復興を促進するため、被災住宅の再建に係る資金を融資機関から借り入れた者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により利子補給補助金を交付する。
(1) 被災者 地震により自ら居住していた住宅に被害を受けてり災証明書の交付を受けた者(法人を除く。)をいう。
(2) 再建 市内において地震により被害を受けた住宅の建替え(新築又は購入を含む。以下同じ。)、増改築又は修繕を行うことをいう。
(3) 融資機関 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)又は金融機関をいう。
(利子補給補助の対象者)
第3条 利子補給補助の対象者(以下「対象者」という。)は、再建に係る資金の全部又は一部を融資機関から借り入れて再建をする被災者又はその家族とする。ただし、り災証明書のり災程度が一部損壊である被災者のうち、建替えをするもの(その家族を含む。)は除く。
(利子補給補助の対象借入金)
第4条 利子補給補助の対象となる借入金(以下「借入金」という。)は、対象者が再建に係る資金として平成22年12月31日までに融資機関と金銭消費貸借契約を締結し借り入れたものとする。
2 借入金の上限額(以下「上限額」という。)は、建替えの場合にあっては1,400万円とし、増改築又は修繕の場合にあっては590万円とする。
(利子補給補助金の額及び対象期間)
第5条 利子補給補助金の額は、第6項に規定する利子補給補助の期間中に支払った利子の総額(以下「支払利子額」という。)とする。ただし、金銭消費貸借契約の利率(以下「契約利率」という。)が契約時において機構が災害復興住宅の建設融資に係る基本融資額に適用した利率(以下「上限利率」という。)を超えるときは、上限利率を契約利率で除した値を支払利子額に乗じて得られる額とする。
2 借入金の額が上限額を超える場合の利子補給補助金の額は、前項の規定による利子補給補助金の額に上限額を借入金の額で除した値を乗じて得た額とする。
3 借入金の利子を対象として、この告示による利子補給補助金以外の補助金等が交付されるときは、当該補助金等を控除した額を支払利子額とみなして利子補給補助金の額を算定する。
4 前3項の規定による利子補給補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 利子補給補助の限度額は、30万円とする。
6 利子補給補助の期間は、借入金の1回目の償還日から起算して5年を経過する日又は60回目の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。
(利子補給補助の承認申請等)
第6条 利子補給補助金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、融資機関に借入金の申込みをした後に、奥州市災害復興住宅融資利子補給補助金交付承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の承認に当たって必要な条件を付すことができる。
(繰上償還)
第8条 交付対象者は、繰上償還を行ったときは、速やかに繰上償還報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入金の償還が完了したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 再建した住宅の所有権を移転したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利子補給補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、交付対象者の責めに帰すべき事由により利子補給補助金の交付を打ち切ったときは、既に交付した利子補給補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第9条関係)