○奥州市被災者住宅再建支援事業費補助金交付要綱

平成20年10月28日

告示第203号

(趣旨)

第1条 平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「地震」という。)により自ら居住していた住宅に多大な被害を受け、又は受ける恐れがあることから、居住する住宅の移転を余儀なくされた世帯の早期の住宅再建を図ることにより、もって地域への定住と被災地の復興を図るため、被災世帯の住宅再建に要する経費に対し予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害発生危険区域 地震により、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り又は宅地崩壊(以下「急傾斜地の崩壊等」という。)の発生の恐れがあり、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、居住する住宅に損壊が生じ、かつ、住民の生命又は身体に危害が生じると市長が認める区域をいう。

(2) 全壊世帯 地震により居住する住宅が全壊した世帯をいう。

(3) 移転世帯 災害発生危険区域内の住宅に居住する世帯であって、災害発生危険区域内の住宅を解体し、かつ、災害発生危険区域外(市内に限る。)に移転した世帯をいう。

(4) 被災世帯 全壊世帯及び移転世帯をいう。

(5) 被災住宅 地震により全壊した住宅又は災害発生危険区域内にある住宅をいう。

(補助金の交付対象及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表第1の左欄に掲げる経費とし、これらに対する補助額は、同表の右欄に掲げる額以内で市長が認める額とする。

(申請の取下期日)

第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

経費

補助額

被災世帯が被災住宅に代わる住宅の建替工事又は購入を行う場合に要する経費

単身世帯の場合 2,250,000円

単身世帯以外の場合 3,000,000円

全壊世帯が被災住宅の補修工事を行う場合に要する経費

単身世帯の場合 1,500,000円

単身世帯以外の場合 2,000,000円

別表第2(第5条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

被災者住宅再建支援事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類

規則第13条第1項の規定による書類

被災者住宅再建支援事業費補助金交付請求書

第2号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類

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奥州市被災者住宅再建支援事業費補助金交付要綱

平成20年10月28日 告示第203号

(平成20年10月28日施行)