○奥州市飛翔体情報連絡室設置要綱
平成21年4月1日
告示第81号
(設置)
第1条 北朝鮮飛翔体によって、市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事故等(以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、迅速な情報の収集を図るとともに、住民及び関係機関への連絡を行うため、奥州市飛翔体情報連絡室(以下「連絡室」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡室の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 飛翔体情報の収集に関すること。
(2) 住民及び関係機関への連絡に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な飛翔体情報対策に関すること。
(組織)
第3条 連絡室は、室長、副室長及び委員をもって組織する。
2 室長は市民環境部長を、副室長は市民環境部危機管理課長をもって充てる。
3 委員は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防救急課長、岩手県奥州警察署地域課長及び奥州市消防団長をもって充てる。
4 市長は、前項に掲げる者のほか、関係部局長等必要と認める職員を委員に任命することができる。
(室長及び副室長)
第4条 室長は、連絡室の事務を統括し、連絡室で行う会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 室長は、危機の発生等に際し、緊急に対応の必要があると認めるときに会議を招集する。
2 室長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(連絡室の廃止)
第6条 室長は、飛翔体による被害拡大のおそれが解消したと認めるときは、連絡室を廃止するものとする。
(庶務)
第7条 連絡室の庶務は、市民環境部危機管理課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、連絡室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則(平成22年2月1日告示第15号)
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第59号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第109号)
平成30年4月1日から施行する。