○奥州市飛しょう体情報連絡室設置要綱

平成21年4月1日

告示第81号

(設置)

第1条 北朝鮮飛しょう体によって、市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事故等(以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、迅速な情報の収集を図るとともに、住民及び関係機関への連絡を行うため、奥州市飛しょう体情報連絡室(以下「連絡室」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡室の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) しょう体情報の収集に関すること。

(2) 住民及び関係機関への連絡に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な飛しょう体情報対策に関すること。

(組織)

第3条 連絡室は、室長、副室長及び委員をもって組織する。

2 室長は市民環境部長を、副室長は市民環境部危機管理課長をもって充てる。

3 委員は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防救急課長、岩手県奥州警察署地域課長及び奥州市消防団長をもって充てる。

4 市長は、前項に掲げる者のほか、関係部局長等必要と認める職員を委員に任命することができる。

(室長及び副室長)

第4条 室長は、連絡室の事務を統括し、連絡室で行う会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 室長は、危機の発生等に際し、緊急に対応の必要があると認めるときに会議を招集する。

2 室長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(連絡室の廃止)

第6条 室長は、飛しょう体による被害拡大のおそれが解消したと認めるときは、連絡室を廃止するものとする。

(庶務)

第7条 連絡室の庶務は、市民環境部危機管理課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、連絡室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。

(平成22年2月1日告示第15号)

平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第59号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第109号)

平成30年4月1日から施行する。

奥州市飛翔体情報連絡室設置要綱

平成21年4月1日 告示第81号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第1章 災害対策
沿革情報
平成21年4月1日 告示第81号
平成22年2月1日 告示第15号
平成24年3月26日 告示第59号
平成30年3月27日 告示第109号