○東北地方太平洋沖地震奥州市災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月27日

告示第130号

(設置)

第1条 東北地方太平洋沖地震により被害を受けた者(以下「被災者」という。)への援護の一助として、市内外各地の支援者からの義援金を被災者等に対し適正に配分するため、東北地方太平洋沖地震奥州市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、県における東北地方太平洋沖地震による災害義援金配分委員会から市に配分された義援金に係る適正な配分基準の策定及びその配分に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会の役職員

(2) 岩手ふるさと農業協同組合の役職員

(3) 岩手江刺農業協同組合の役職員

(4) 奥州商工会議所の役職員

(5) 前沢商工会の役職員

(6) 総務部長

(7) 市民環境部長

(8) 福祉部長

(9) 都市整備部長

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、委嘱又は任命の日から義援金の配分が完了する日までとする。

(会長等)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

平成23年4月27日から施行する。

(平成24年3月29日告示第69号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成30年1月11日告示第5号)

平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第178号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第125号)

令和5年4月1日から施行する。

東北地方太平洋沖地震奥州市災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月27日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年4月27日 告示第130号
平成24年3月29日 告示第69号
平成30年1月11日 告示第5号
令和元年12月25日 告示第178号
令和5年3月31日 告示第125号