○奥州市緊急告知ラジオ無償貸与事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時において市が市民等に発信する緊急情報等を確実に伝達し、もって地域における防災力の向上を図るため、市が市内で防災活動を行う組織等に対し、奥州市緊急告知ラジオ(以下「ラジオ」という。)を無償貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ラジオの無償貸与の対象となる者(以下「貸与対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地区振興会、自主防災組織等

(2) 民生児童委員

(3) 市内に存する学校施設(市が設置するものを除く。)を運営する事業者

(4) 市内に存する医療福祉施設(市が設置するものを除く。)を運営する事業者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(台数)

第3条 無償貸与するラジオの台数は、貸与対象者ごとに1台とする。ただし、貸与対象者が前条第1号第3号又は第4号に該当する場合で、市長が必要と認めるときは、2台以上とすることができる。

(申請等)

第4条 貸与対象者は、ラジオの無償貸与を受けようとするときは、奥州市緊急告知ラジオ無償貸与申請書(様式第1号)及び奥州市緊急告知ラジオ設置台帳(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奥州市緊急告知ラジオ無償貸与決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 貸与対象者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに奥州市緊急告知ラジオ借受書(様式第4号)を市長に提出し、ラジオの引渡しを受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 前条の規定によりラジオの貸与(第7条の規定による貸与を含む。)を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって良好な状態でラジオを維持管理すること。

(2) ラジオの使用場所は、市内に限ること。

(3) ラジオに異常、破損、紛失等の事故が発生した場合は、直ちに市長に報告し、指示を受けること。

(4) ラジオをその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(費用負担)

第6条 次に掲げる費用は、被貸与者の負担とする。

(1) ラジオの維持管理に要する費用

(2) ラジオに係る電気使用料その他の使用に要する費用

(3) 被貸与者の故意又は重大な過失によりラジオが破損、損傷等をした場合におけるその修繕に要する費用(適当な費用の範囲内において修繕をすることができる場合に限る。)

(4) 次条各号に規定する原因が被貸与者の故意又は重大な過失によるものである場合における同条各号に規定するラジオに替わるラジオを貸与するための費用

(代替)

第7条 市長は、被貸与者に係るラジオが次の各号のいずれかに該当するときは、当該ラジオに替わるラジオを貸与する。

(1) ラジオが破損、損傷等をした場合において、その修繕ができないとき。

(2) ラジオが盗難、横領その他の理由によりなくなったとき。

(3) ラジオを紛失したとき。

(返還等)

第8条 被貸与者は、貸与対象者に該当しなくなった場合は、直ちにラジオを市長に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被貸与者が第2条第2号又は第5号に掲げる者(個人である場合に限る。)である場合であって、その後任となる者が当該各号に規定する貸与対象者であるときは、被貸与者は、その後任となる者にラジオを引き継ぐことができる。この場合において、当該後任者は、その旨を市長に報告しなければならない。

(貸与台帳)

第9条 市長は、ラジオの貸与の状況を明らかにするため、奥州市緊急告知ラジオ貸与台帳(様式第5号)を備え、整備しておくものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、ラジオの無償貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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奥州市緊急告知ラジオ無償貸与事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第75号

(平成31年3月29日施行)