○奥州市消防団の設置等に関する条例
平成18年2月20日
条例第323号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 市に法第9条第3号に規定する消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、奥州市消防団とし、その区域は、奥州市全域とする。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第362号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。