○奥州市消防団の設置等に関する条例

平成18年2月20日

条例第323号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 市に法第9条第3号に規定する消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、奥州市消防団とし、その区域は、奥州市全域とする。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年12月15日条例第362号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

奥州市消防団の設置等に関する条例

平成18年2月20日 条例第323号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第2章 消防団
沿革情報
平成18年2月20日 条例第323号
平成18年12月15日 条例第362号
平成21年6月17日 条例第33号