○奥州市消防団活性化検討委員会要綱
平成18年2月20日
告示第90号
(設置)
第1条 奥州市消防団(以下「消防団」という。)の活性化を図るために必要な事項について調査及び検討をするため、奥州市消防団活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 消防団活性化のために必要な事項の調査及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、消防団活性化のために必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に定める事項の調査及び検討した結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、消防団長の推薦を受けた消防団員のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、前条第2項の報告をしたときをもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第6条 委員会の所掌事項を効率的かつ専門的に調査し、及び検討するため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部危機管理課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(平成20年3月31日告示第69号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第14号)
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第58号)
平成24年4月1日から施行する。