○奥州市消防団員被服等貸与規程
平成18年2月20日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市消防団員(以下「団員」という。)に対する職務上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 団員に貸与する被服等の種類及び数量は、別表のとおりとする。
2 被服等の管理は、消防担当課長(以下「管理者」という。)が消防団員被服貸与台帳(別記様式)を備え付けて行う。
(貸与被服等の取扱い)
第3条 被服等の貸与を受けた団員は、貸与被服等を善良な管理と注意をもって使用し、必要な補修又は洗浄をしなければならない。
2 管理者は、貸与被服等の使用管理の状況を必要に応じて検査するものとする。
(貸与被服等の返納)
第4条 団員は、退職又は失職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、速やかに貸与被服等を返納しなければならない。ただし、貸与被服等の損傷が著しい場合は、管理者の承認を得て返納しないことができる。
(損害賠償)
第5条 団員が故意又は重大な過失により貸与被服等を損傷し、又は亡失したときは、弁償しなければならない。
(交換譲渡等の禁止)
第6条 団員は、貸与被服等を貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 の訓令の施行の際現に存する改正前の奥州市消防団員被服等貸与規程別記様式による書類は、当分の間、改正後の奥州市消防団員被服等貸与規程別記様式によるものとみなす。
附則(令和4年9月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 被服等の種類 | 数量 |
甲種制服 | 制帽 | 1 |
上衣 | 1 | |
ズボン | 1 | |
ベルト | 1 | |
ネクタイ | 1 | |
半長靴 | 1 | |
活動服 | 帽子 | 1 |
上衣 | 1 | |
ズボン | 1 | |
ベルト | 1 | |
ヘルメット | 1 | |
雨合羽 | 1 | |
長靴 | 1 | |
防寒着 | 1 | |
乙種服装 | 半てん | 1 |
略帽 | 1 | |
き章 | 階級章 | 2 |
襟章 | 2 |