○奥州市交通安全対策会議条例

平成18年2月20日

条例第325号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、奥州市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 奥州市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、13人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 県の職員

(3) 県警察の警察官

(4) 市教育委員会教育長

(5) 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防長

(6) 市の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(特別委員)

第4条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市交通安全対策会議条例

平成18年2月20日 条例第325号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第3章 交通対策
沿革情報
平成18年2月20日 条例第325号
平成20年6月30日 条例第34号