○奥州市交通指導員設置規則
平成18年2月20日
規則第309号
(設置)
第1条 道路交通の安全を保持するため、奥州市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 街頭における交通安全指導
(2) 交通安全教育に関すること。
(3) 交通安全思想の普及に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める交通安全に関すること。
(委嘱及び任期)
第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住する18歳以上の者
(2) 公共奉仕の精神に富み、身心健全であって交通に関する法令等に通じ、かつ、指導力を有する者
2 指導員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の後任の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通指導隊)
第4条 指導員の定数は、100人以内とし、次の構成により奥州市交通指導隊(以下「隊」という。)を編成するものとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 4人
(3) 統括班長 7人以内
(4) 班長 班数と同数
(5) 隊員 100人から前各号に定める人数を減じて得た人数以内の人数
2 前項の隊長、副隊長、統括班長及び班長は、指導員のうちから市長が委嘱し、任期は、指導員の任期とする。
3 隊長は、市長の指揮監督のもとに隊を統率し、隊務を総理する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、あらかじめ隊長の定める順位によりその職務を代理する。
5 隊長及び副隊長は、指定する地域の隊務を総理する。
6 統括班長は、隊長又は副隊長を補佐するとともに、班長を統括する。
7 班長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督する。
8 隊員は、上司の命を受け、職務に従事する。
9 隊の活動に関する重要事項については、隊長、副隊長及び統括班長が審議する。
(出動)
第5条 指導員は、市長の定める出動計画に基づき出動するものとする。
2 指導員は、出動した当該月分の出動実績を、翌月10日までに別に定める様式により、市長に報告しなければならない。
3 指導員は、第1項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認めるときは、直ちにその職務に従事しなければならない。
4 指導員は、前項の規定により出動したときは、速やかに隊長を経由して市長に報告しなければならない。
5 指導員は、出動に際しては、貸与された被服及び装備品を着用しなければならない。
(遵守事項)
第6条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(6) 隊の統率を乱し、又はその職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(報償金等)
第7条 指導員には、予算の範囲内で報償金を支払うものとし、その額は、次のとおりとする。
区分 | 年額(円) |
隊長 | 224,000 |
副隊長 | 219,000 |
統括班長 | 194,000 |
班長 | 182,000 |
隊員 | 165,000 |
2 指導員が災害時の緊急を要する場合又は市長が特に必要と認める場合に出動したときは、その費用を弁償するものとし、その額は、出動1回当たり1,500円とする。
(被服の貸与等)
第8条 指導員には、被服及び装備品を貸与するものとし、その品目、数量及び期間は別表のとおりとする。ただし、当該被服又は装備品に不具合が生じたときは、貸与期間内であっても、当該被服又は装備品に代わるものを貸与するものとする。
2 貸与品は、いつも清潔に保管し、目的以外にはこれを使用してはならない。
3 指導員が失職し、又は退職した場合は、貸与品を直ちに返納しなければならない。
4 貸与期間が満了したときは、貸与被服等を被貸与者に無償で払下げすることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後最初に委嘱される指導員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成21年3月13日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | ||
冬服 | 上着 | 1 | 3年 | ||
ズボン | 1 | 3 | |||
スカート | 1 | 3 | 女性のみ | ||
夏冬白ワイシャツ | 1 | 3 | |||
ネクタイ | 1 | 3 | |||
帽子 | 1 | 3 | |||
帽子覆 | ビニール | 1 | 3 | ||
メッシュ | 1 | 3 | |||
外とう | 上着 | 1 | 3 | ||
ズボン | 1 | 3 | |||
白手袋 | 1 | 1 | |||
防寒手袋 | 1 | 3 | |||
夏服 | 上着 | 1 | 3 | ||
ズボン | 1 | 3 | |||
スカート | 1 | 3 | 女性のみ | ||
帽子 | 1 | 3 | |||
盛夏服 | 盛夏ワイシャツ | 1 | 3 | 長袖及び半袖 | |
ズボン | 1 | 3 | |||
スカート | 1 | 3 | 女性のみ | ||
雨衣 | 1 | 3 | |||
警笛 | 1 | 3 | |||
警笛ひも | 1 | 3 | |||
交通指導員章(手帳) | 1 | 定めない | |||
襟章 | 1 | 定めない | |||
信号灯 | 1 | 定めない | |||
反射ベルト | 1 | 3 | |||
夜光チョッキ | 1 | 3 | |||
普通ベルト | 1 | 3 | |||
腕章 | 1 | 3 |