○奥州市交通安全教育専門員設置規則

平成18年2月20日

規則第310号

(設置)

第1条 交通安全思想の普及及び高揚を図り、交通安全の確保に資するため、奥州市交通安全教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全教室の開催及び交通安全指導の実施に関すること。

(2) 交通安全思想の普及に関すること。

(3) 歩行者及び自転車利用者の安全な通行の指導に関すること。

(4) 奥州市交通指導員の業務の補助に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める交通安全に関すること。

(任命)

第3条 専門員は、交通安全対策に関し知識、経験及び熱意を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 専門員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 専門員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱される専門員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成30年2月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される奥州市交通安全教育専門員の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市交通安全教育専門員設置規則

平成18年2月20日 規則第310号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第3章 交通対策
沿革情報
平成18年2月20日 規則第310号
平成30年2月22日 規則第7号
令和2年2月4日 規則第5号