○奥州市交通事故相談員の設置等に関する規則
平成18年2月20日
規則第122号
(設置)
第1条 交通事故被害者対策等の一環として、総合的な交通事故相談に応じ、公平かつ適切に解決するための教示及び指導を行い、もって交通事故被害者等を救済するため、交通事故相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、交通事故被害者等からの相談に応じ、次の業務を行う。
(1) 交通事故被害者等に対する賠償問題、更生問題その他各般の問題についての総合的な相談指導
(2) 交通事故被害者等の状況に応じた援護機関等へのあっせん
(3) その他相談業務上必要と認められる事項
(任命)
第3条 相談員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する業務を行うに必要な知識を有する者のうちから、市長が任命する。
2 相談員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第4条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(連絡協調)
第5条 相談員は、常に関係機関と密接な連絡協調を保ちながら、総合的な相談業務の運営に努めるものとする。
(相談票の作成)
第6条 相談員は、相談事件ごとに相談内容の概要及びその処理事項を明らかにした交通事故相談票(別記様式)を作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後最初に任命される相談員の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成21年9月29日規則第49号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。