○奥州市営バス条例

平成18年2月20日

条例第326号

(目的)

第1条 交通の確保を図り市民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により、奥州市営バス(以下「市営バス」という。)を運行する。

(運行範囲)

第2条 市営バスの運行範囲は、奥州市江刺、江刺岩谷堂、江刺愛宕、江刺田原、江刺藤里、江刺伊手、江刺米里、江刺玉里、江刺梁川、江刺広瀬及び江刺稲瀬内とする。

(使用料)

第3条 市営バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同伴能力のある使用者と行程を同じくする6歳未満の小児については、当該使用者1人につき2人を無料とする。

3 前2項の規定にかかわらず、1歳未満の小児については、無料とする。

(使用料の制定形態等)

第4条 使用料の制定形態は、ゾーン制とする。

2 前項に規定するゾーンは、次のとおりとする。

(1) 江刺バスセンターを中心とする半径3.2キロメートルの円の内側の区域

(2) 江刺バスセンターを中心とする半径6.4キロメートルの円の内側の区域(前号に規定する区域を除く。)

(3) 江刺バスセンターを中心とする半径9.6キロメートルの円の内側の区域(前2号に規定する区域を除く。)

(4) 江刺バスセンターを中心とする半径12.8キロメートルの円の内側の区域(前3号に規定する区域を除く。)

(5) 前各号に規定する区域以外の区域

(使用料の区分及び適用範囲)

第5条 使用料の区分及び適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 片道普通使用料 使用者が片道1回乗車する場合

(2) 回数使用料 使用者が不定停留所間を多数回乗車する場合

(3) 定期使用料

 通勤定期使用料 通勤者その他常時使用する者が一定期間同一停留所間内を不定回数乗車する(以下「定期乗車する」という。)場合

 通学定期使用料 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項及び第2項に掲げる施設、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設その他これらに類する施設で市長が特に必要と認める施設に通学又は通園をする者が定期乗車する場合

 通学片道定期使用料 に掲げる者が片道の一方向を定期乗車する場合

 買物定期使用料 使用者が買物等のために定期乗車する場合(午前9時30分から午後4時30分までの時間帯に乗車する場合に限る。)

 持参人式定期使用料 記名名義人の使用承認を得て定期乗車する場合

 乗継定期使用料 からまでに掲げる場合において、それぞれに定める者が市営バスと岩手県交通株式会社の運行する路線バスを相互に乗り継ぐとき。

(4) 手回品使用料 使用者が重量10キログラム以上、総容積0.027立方メートル以上又は長さ1メートル以上の手回品を持ち込む場合

(乗車券の種類)

第6条 回数使用料及び定期使用料に係る乗車券の種類は、当該使用料の区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 回数使用料 次に掲げるバスカード

 1,100円券

 3,300円券

 5,700円券

(2) 定期使用料 次に掲げる定期券

 通勤定期券

 通学定期券

 通学片道定期券

 買物定期券

 持参人式定期券

 乗継定期券

(ア) 通勤乗継定期券

(イ) 通学乗継定期券

(ウ) 通学片道乗継定期券

(エ) 買物乗継定期券

(オ) 持参人式乗継定期券

(使用料の計算方法)

第7条 片道普通使用料については、使用者1人当たり200円とする。ただし、第4条第2項各号に規定するゾーンの2以上について市営バスを使用するときは、その額に、使用するゾーンの数から1を減じた数に100円を乗じて得た額を加算した額(当該額が500円を超えるときは、500円)とする。

2 小学生以下の小児(以下「小学生等」という。)の片道普通使用料は、前項の規定によって得た額の半額とする。

3 回数使用料については、券面に表示された金額を次条第2号の区分に従い割引した額とする。

4 通勤定期使用料及び通学定期使用料については、乗車区間に対応する片道普通使用料(乗車区間が2以上の系統にわたるため、当該乗車区間に対応する片道普通使用料の設定がない場合にあっては、当該系統ごとに定められる片道普通使用料を合算して得た額と当該乗車区間を一系統とみなして第4条第2項及び前条の規定により算出した額とを比較し、いずれか低い額。次項において同じ。)を1月につき60倍した額(以下「基準運賃額」という。)から、次条第3号の区分に従い割引した額とし、小学生等については、その半額とする。ただし、他の事業者と競合する路線において、その使用料に差額が生じた場合は、差額の範囲内で調整することができるものとする。

5 通学片道定期使用料については、乗車区間に対応する片道普通使用料を1月につき30倍し、次条第3号の区分に従い割引した額とし、小学生等については、その半額とする。

6 買物定期使用料及び持参人式定期使用料については、基準運賃額から次条第3号の区分に従い割引した額とする。

7 乗継定期使用料については、前3項に規定する額から、次条第3号に規定する割合を割引した額とする。

8 手回品使用料は、1個につき第2項の規定による小学生等の片道普通使用料に相当する額とする。

9 使用料の計算上生じた端数は、片道普通使用料、回数使用料及び定期使用料については、10円単位に四捨五入するものとする。ただし、小学生等の片道普通使用料及び定期使用料については、10円単位に切り上げるものとする。

10 次条第1号の区分に従い割引する片道普通使用料については、前項の計算により算出した使用料に対して割引を適用するものとし、その計算上生じた端数は、10円単位に切り上げるものとする。

(使用料の割引)

第8条 使用料の割引は、次の区分による。

(1) 片道普通使用料

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事が発行する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者並びにその介護人(1人に限る。) 前条の規定によって得た額の5割引

 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている児童及びその付添人(1人に限る。) 前条の規定によって得た額の5割引

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者であって、当該運転経歴証明書の交付年月日から起算して3年を経過しないもの 前条の規定によって得た額の5割引

(2) 回数使用料

 1,100円券 9分1厘引

 3,300円券 9分1厘引

 5,700円券 1割2分3厘引

(3) 定期使用料

 通勤定期使用料

(ア) 1月 基準運賃額の3割5分引

(イ) 3月 (ア)の3倍の5分引

(ウ) 6月 (ア)の6倍の1割引

 通学定期使用料

(ア) 1月 基準運賃額の4割7分7厘5毛引

(イ) 3月 基準運賃額の3倍の5割2分9厘7毛引

(ウ) 6月 基準運賃額の6倍の5割8分7厘5毛引

(エ) 12月 基準運賃額の12倍の6割7分引

 通学片道定期使用料

(ア) 1月 (ア)の5割引

(イ) 3月 (イ)の5割引

 買物定期使用料

(ア) 1月 基準運賃額の6割引

(イ) 3月 (ア)の3倍の5分引

(ウ) 6月 (ア)の6倍の1割引

 持参人式定期使用料

(ア) 1月 基準運賃額の3割引

(イ) 3月 (ア)の3倍の5分引

(ウ) 6月 (ア)の6倍の1割引

 乗継定期使用料 からまでの規定により計算した額の5分引

(定期券の使用)

第9条 定期券の使用は、記名人に限るものとする。ただし、持参人式定期券については、この限りでない。

(割増使用料の徴収等)

第10条 定期券を記名人以外の者が使用したとき(前条ただし書の規定により使用した場合を除く。)、又は定期券記載事項を改変して使用したときは、その定期券を無効としてこれを回収し、その使用者が乗車した区間に対応する片道普通使用料(以下「区間使用料」という。)を2倍した額にその定期券の効力が発生した日から発見の日までの日数を乗じた金額及びこれと同額の割増使用料(通学片道定期券については、それぞれその半額)を徴収する。

2 通用期間経過後の定期券を使用したときは、その定期券を無効としてこれを回収し、期限の翌日から発見の日までの日数に2倍の区間使用料を乗じた金額及びこれと同額の割増使用料(通学片道定期券については、それぞれその半額)を徴収する。

3 定期券を使用する者が、その使用資格を失った後にこれを使用したときは、その定期券を無効としてこれを回収し、使用資格を失った日から発見の日までの日数に2倍の区間使用料を乗じた金額及びこれと同額の割増使用料(通学片道定期券については、それぞれその半額)を徴収する。

(定期券の提示等)

第11条 定期券は、乗降の際乗務員に提示し、通用期間満了後は速やかに返還しなければならない。

(乗車券の点検等)

第12条 使用者は、乗務員から乗車券の点検又は回収の請求を受けたときは、これを拒むことができない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市営バス条例(平成12年江刺市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月10日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用料を納めた通学バスカード及び買物バスカード並びに各回数券の使用については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市営バス条例の規定は、この条例の施行の日以後に効力が発生する定期券について適用し、同日前に効力が発生した定期券については、なお従前の例による。

(平成25年3月7日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市営バス条例

平成18年2月20日 条例第326号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第3章 交通対策
沿革情報
平成18年2月20日 条例第326号
平成20年9月10日 条例第41号
平成20年12月12日 条例第49号
平成23年3月17日 条例第13号
平成23年12月14日 条例第38号
平成25年3月7日 条例第22号
平成27年3月11日 条例第14号
平成29年6月26日 条例第17号