○奥州市総合交通対策検討委員会規程
平成19年12月18日
訓令第15号
(設置)
第1条 市全域における利便性の高い公共交通の確保を目的とした総合的な交通政策を検討するため、奥州市総合交通対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市町村有償運送及び地域の生活交通に関する事業の運行経路、運行方法、運賃等の検討に関すること。
(2) 地域の公共交通の課題の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合的な交通政策の検討に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は政策企画部長を、副委員長は福祉部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局
ア 協働まちづくり部 地域づくり推進課長
イ 市民環境部 生活環境課長
ウ 商工観光部 商業観光課長
エ 福祉部 福祉課長及び長寿社会課長
オ 健康こども部 健康増進課長
カ 都市整備部 維持管理課長及び都市計画課長
キ 総合支所 地域支援グループ長
(2) 教育委員会事務局 学校教育課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 総合的な交通政策の検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。
3 ワーキンググループは、政策企画部政策企画課公共交通対策室長が統括する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年12月18日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日訓令第3号)
この訓令は、平成30年10月4日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。