○奥州市前沢バス運行事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第144号
(趣旨)
第1条 市は、交通不便者の足の確保及び商店街の活性化を図るため、奥州市前沢、前沢古城、前沢白山又は前沢生母内を運行範囲として、事前予約制及び乗合型の交通手段を提供する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、補助金を交付するものとする。
(補助の対象及び補助金額)
第2条 補助金は、補助事業に要する次に掲げる経費を対象として交付するものとし、その額は、補助事業に要した経費から当該補助事業に係る運賃収入及び利子収入を控除した額以内の額で、市長が認める額とする。
(1) タクシー借上料
(2) オペレーター賃金及び雇用に係る経費
(3) システムに係る通信経費
(4) その他市長が別に定める経費
(前金払)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、この告示の定める補助金について前金払の方法により交付をすることができる。
2 補助事業者は、補助金を前金払の方法により交付を受けようとするときは、前沢バス運行事業補助金前金払交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した場合は、前沢バス運行事業補助金交付請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付し速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(関係帳簿等の整理)
第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成25年3月29日告示第82号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第70号)
平成30年4月1日から施行する。