○奥州市消費生活相談員設置規則

平成18年2月20日

規則第123号

(設置)

第1条 消費生活等に関する相談において問題解決のための助言及び指導を行い、もって消費者の保護及び市民生活の安定を図るため奥州市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活等に関する相談及び指導に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、消費者保護及び市民生活の安定を図るため市長が必要と認めること。

(任命)

第3条 相談員は、消費生活等に関する相談業務において、知識、経験及び熱意を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 相談員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市消費生活相談員設置規則

平成18年2月20日 規則第123号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第4章 生活安全
沿革情報
平成18年2月20日 規則第123号
令和2年2月4日 規則第5号