○奥州市消費者救済資金貸付要綱

平成18年2月20日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、金融機関その他金融を業とする者又は物品の販売を業とする者からの融資若しくは販売(以下「消費者金融等」という。)に係る融資金の返済若しくは販売の対価の支払が困難になった者又は消費者金融等に起因し被害を受けた者に対し、当該債務の整理又は当該被害に係る訴訟費用等に要する消費者救済資金(以下「資金」という。)を融資することにより市民生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 資金は、岩手県消費者信用生活協同組合(以下「信用生協」という。)が融資するものとする。

(預託)

第3条 市長は、予算の定めるところにより、信用生協が提携する金融機関に原資を預託するものとする。

(融資総枠)

第4条 信用生協は、前条に定める預託金を基礎として、その4倍の範囲内で融資総枠を設定するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 消費者金融等による債務の整理又は被害に係る訴訟費用等に要する資金を必要としていること。

(3) 信用生協に加入していること。

(4) 資金の借入れの申込みの時点で20歳以上であること。

(5) 一般金融機関からの借入れの途がないこと。

(貸付けの種類、用途及び条件)

第6条 資金の貸付けの種類、用途及び条件は、次の表のとおりとする。

貸付けの種類

一般貸付

特別貸付

資金の用途

債務整理資金

被害救済資金及び訴訟費用

貸付限度額

5,000,000円

1,000,000円

貸付利率

年利11.86%以内

年利8.03%以内

償還期間

10年以内

5年以内

償還方法

元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還と元利均等半年賦償還の併用

(連帯保証人及び担保)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、1人以上の連帯保証人を付さなければならない。ただし、一般貸付において400万円以上の貸付けを受ける場合は、連帯保証人のほかに不動産担保を提供しなければならない。

(その他の貸付条件)

第8条 第3条から第5条までに定めるもののほか、資金の貸付けに係る貸付条件については、信用生協の定めるところによる。

(借入れの申込み及び貸付決定)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に関係書類を添えて信用生協に提出しなければならない。

2 信用生協は、前項の借入申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(貸付けの実施)

第10条 前条第2項の規定による資金の貸付けの決定を受けた者は、信用生協の所定の手続により当該資金の貸付けを受けるものとする。

(報告)

第11条 信用生協は、毎月末における資金の貸付けの状況を奥州市消費者救済資金貸付状況報告書(別記様式)により翌月20日までに市長に報告するものとする。

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奥州市消費者救済資金貸付要綱

平成18年2月20日 告示第69号

(平成18年2月20日施行)