○奥州市火薬類取締法施行細則
平成19年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
条項 | 書類 | |
法第16条第1項 | 火薬類製造(販売)営業廃止届 | |
法第16条第2項 | 火薬庫廃止届 | |
法第29条第1項 | 保安教育計画(変更)認可申請書 | |
法第30条第3項又は第33条第2項 | 火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届 | |
法第35条の2第2項 | 定期自主検査計画(変更)届 | |
法第35条の2第3項 | 定期自主検査報告書 | |
法第36条第1項 | 火薬類安定度試験結果報告書 | |
省令第81条の14の表第1号 | 火薬類製造報告書 | |
省令第81条の14の表第2号 | 火薬類製造営業許可申請書等記載事項変更報告書 | |
省令第81条の14の表第4号 | 火薬類販売報告書 | |
省令第81条の14の表第5号 | 火薬類販売営業許可申請書等記載事項変更報告書 | |
省令第81条の14の表第7号 | 貯蔵火薬類等変更届 | |
省令第81条の14の表第8号 | 火薬類出納状況報告書 | |
省令第81条の14の表第9号 | 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更報告書 | |
省令第81条の14の表第10号 | 火薬類輸入許可申請書等記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表第11号 | 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表第12号 | 火薬類消費報告書 | |
省令第81条の14の表第14号 | 火薬類廃棄許可申請書等記載事項変更届 | |
省令第81条の14の表第15号 | 火薬類所有権取得届 |
(許可証の有効期間)
第3条 法第17条第6項の規定により市長が定める譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、6月以内で市長が譲渡又は譲受に必要であると認める期間とする。
(事故報告)
第4条 法第46条第2項の規定に基づき、火薬類の所有者又は占有者は、同条第1項第1号の場合においては、火薬類事故報告書(様式第20号)により市長に報告しなければならない。
(火薬庫外貯蔵場所指示申請)
第5条 法第11条第1項ただし書に基づく省令第15条第1項の表(1)から(7)までに規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第21号)に省令第16条の技術上の基準に適合する旨を記した書面を添えて市長に提出しなければならない。
(許可証の継続)
第6条 法第17条第4項の規定により交付された譲渡許可証又は譲受許可証の譲受人記載欄又は譲渡人記載欄に余白がなくなったときは、当該許可証の交付を受けた者は、火薬類譲渡(譲受)許可証の継続許可証交付申請書(様式第23号)に当該許可証を添えて、市長に継続許可証の交付を申請することができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。