○奥州市暴力団等排除措置要綱

平成27年3月11日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号。以下「条例」という。)により、奥州市が行う行政事務から暴力団等を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政事務 次に掲げる事務をいう。

 公共工事、測量及び建設に係るコンサルタント業務等の請負、役務提供、物品資材調達等の公共調達並びに公有財産売却等の入札及び契約に関する事務

 補助金、給付金、助成金その他の金銭の給付に関する事務

 公の施設の指定管理者の指定に関する事務

 公の施設の利用に関する事務

 からまでに掲げるもののほか、申請、申込み等に対し市が行う相手方の利益になる可能性のある処分等に関する事務

(2) 行政事務対象者 入札への参加を希望する者その他行政事務の相手方となり、又はなる可能性があると認められる者をいう。

(3) 有資格業者 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約により建設工事等に参加する資格を有する者をいう。

(4) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)及び支配人並びに支店、営業所等の代表者を、個人の場合は支配人及び支店、営業所等の代表者をいう。

(5) 排除措置 市が行う行政事務の相手方としない措置をいう。

(6) 指名停止 別表に掲げる措置要件に該当する有資格業者について、一定期間、一般競争入札及び条件付一般競争入札に参加させない措置並びに指名競争入札において指名しない措置をいう。

(排除措置等)

第3条 市長は、行政事務対象者が暴力団関係者(条例第7条第1項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当すると認めた場合には、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事等により暴力団関係者の所有する土地を取得する必要がある場合等、市が行う行政事務の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、暴力団関係者を一般競争入札に参加させてはならない。

3 市長は、有資格業者が契約の締結までの間に暴力団関係者に該当すると認めた場合には、当該入札への参加資格を取り消すものとする。

4 市長は、指名競争入札を行うに当たり、暴力団関係者を指名してはならない。

5 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に暴力団関係者に該当すると認めた場合には、当該入札への指名を取り消すものとする。

6 市長は、暴力団関係者を随意契約の相手方としてはならない。

7 市長は、排除措置を行おうとするときは、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(指名停止の措置)

第4条 市長は、有資格業者又は有資格業者の役員等(以下「有資格業者等」という。)別表の措置要件のいずれかに該当するときは、当該措置要件の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間当該有資格業者等を指名停止とするものとする。

2 前項の措置要件の適用に疑義があるものその他必要と認められるものについては、あらかじめ市営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱(平成18年奥州市告示第71号)第11条第1項の奥州市工事請負業者資格審査委員会の意見を聴くものとする。

(勧告等)

第5条 市長は、この告示の趣旨に照らし必要があると認めるときは、行政事務対象者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意喚起することができる。

(下請負等の禁止)

第6条 市長は、暴力団関係者を下請負人又は受任者とすることを認めてはならない。

2 市長は、契約の相手方が暴力団関係者を下請負人又は受任者としていた場合、当該契約の相手方に対して当該契約の解除を求めることができる。

(契約の解除)

第7条 市長は、契約の相手方が排除措置を受けた場合は、当該契約を解除することができる措置を講ずるものとする。

(不当介入に対する措置)

第8条 市長は、契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団関係者による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けたときは、当該契約の相手方に報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告及び届出が適切に行われたと認める場合であって、契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

3 市長は、契約の相手方が第1項の規定による報告及び届出を怠ったときは、指名停止、文書による警告又は注意喚起等適切な措置を講ずるものとする。

(措置の公表)

第9条 市長は、排除措置を行った場合において必要があると認めるときは、当該暴力団関係者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表することができる。

(警察署等の関係機関との連携)

第10条 市長は、この告示の目的を積極的に推進するため、別表に掲げる措置要件に該当すると認められる情報提供等があったときは、警察署等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第2条、第4条、第10条関係)

措置要件

期間

有資格業者等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、当該認定の措置要件の事実が改善されたと認められるときまで

有資格業者等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を得るため、又は第三者に損害を与えるため、暴力団関係者の威力を利用するなどの行為をしているとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内の市長が認める期間を経過し、かつ、当該認定の措置要件の事実が改善されたと認められるときまで

有資格業者等が暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。

有資格業者等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係にあるとき。

有資格業者等が暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどの行為をしているとき。

奥州市暴力団等排除措置要綱

平成27年3月11日 告示第26号

(平成27年3月11日施行)