○奥州市環境審議会規則

平成19年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市環境基本条例(平成19年奥州市条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定により、奥州市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第22条第3項に規定する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 公募による者

(2) 学識経験者

(3) 市内の企業の役員又は従業員

(4) 公共的団体等の役員又は職員

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

奥州市環境審議会規則

平成19年3月14日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第5章 環境保全・環境衛生
沿革情報
平成19年3月14日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第16号