○奥州市環境審議会規則
平成19年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市環境基本条例(平成19年奥州市条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定により、奥州市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第22条第3項に規定する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 公募による者
(2) 学識経験者
(3) 市内の企業の役員又は従業員
(4) 公共的団体等の役員又は職員
(5) 関係行政機関の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。