○奥州市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
平成18年2月20日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施に関し、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 使用車両の写真、車検証の写し及び使用車両一覧表
(5) 申請者が個人である場合は、住民票の写し
(6) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(7) 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が個人である場合は、直前3年の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 一般廃棄物処理業関係の講習会等の修了書の写し
(12) 一般廃棄物の搬入先処理施設の使用の許可を証する書類
(13) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの
(1) 省令第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(2) 省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合 当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項及び住所又は所在地の変更の場合 変更後の事務所及び事業場付近の見取図
(一般廃棄物処理業の許可証の返還)
第5条 第3条の規定に基づき許可を受けた者が、その許可を取り消されたときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日に休業しようとするとき 休業しようとする日の2月前
(2) 利用者から徴収するし尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬に係る料金を改定しようとするとき 改定しようとする日の6月前
2 市長は、前項の意見を求められたときは、当該業務の適正な運用を図るため、指導又は勧告をすることができる。
4 し尿及び浄化槽汚泥収集運搬手数料検討委員会の設置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年水沢市規則第7号)、江刺市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年江刺市規則第13号)、廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年前沢町規則第10号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成4年胆沢町規則第16号)又は衣川村廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和62年衣川村規則第3号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月13日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。