○奥州市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成18年2月20日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施に関し、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第2条 法第7条第1項の許可を受けようとする者(し尿を収集し、運搬する事業者にあっては市内に主たる事業所を置くものに限る。)は一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に、同条第6項の許可を受けようとする者は一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号の2)に、それぞれ次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 使用車両の写真、車検証の写し及び使用車両一覧表

(4) 申請者が第2号に掲げる施設及び前号に掲げる車両の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること。)を証する書類

(5) 申請者が個人である場合は、住民票の写し

(6) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(7) 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が個人である場合は、直前3年の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 一般廃棄物処理業関係の講習会等の修了書の写し

(12) 一般廃棄物の搬入先処理施設の使用の許可を証する書類

(13) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの

2 前項の場合において、許可の更新を申請する場合は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更のない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)

第4条 前条の規定に基づき許可を受けた者は、事業を廃止し、又は変更しようとするときは、その30日前までに一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更事項の区分に従い、当該各号に定める書類及び図面を添付するものとする。

(1) 省令第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合 当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項及び住所又は所在地の変更の場合 変更後の事務所及び事業場付近の見取図

(4) 省令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の場合 当該変更に係る施設に関する第2条第1項第2号第3号及び第4号に規定する書類及び図面

(一般廃棄物処理業の許可証の返還)

第5条 第3条の規定に基づき許可を受けた者が、その許可を取り消されたときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証を市長に返還しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第6条 第3条の規定に基づき許可を受けた者が、その許可証を亡失し、又は損傷したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)により、一般廃棄物処理業許可証の再交付を市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第7条 第3条の規定に基づき許可を受けた者は、一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第5号)により、4月末までに前年度の業務実績を市長に報告しなければならない。

(指導及び勧告)

第8条 第3条の規定による許可証の交付を受けた者のうち、し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬の許可を受けたものは、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、当該各号に定める日までに市長に意見を求めなければならない。この場合において、第2号に掲げる行為をしようとするときは、改定しようとする料金の額及び原価計算書等の料金の改定の根拠となる資料を文書により市長に提出するものとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日に休業しようとするとき 休業しようとする日の2月前

(2) 利用者から徴収するし尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬に係る料金を改定しようとするとき 改定しようとする日の6月前

2 市長は、前項の意見を求められたときは、当該業務の適正な運用を図るため、指導又は勧告をすることができる。

3 市長は、第1項第2号の行為に対し、前項の規定による指導又は勧告をしようとするときは、し尿及び浄化槽汚泥収集運搬手数料検討委員会の意見を聴くものとする。

4 し尿及び浄化槽汚泥収集運搬手数料検討委員会の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年水沢市規則第7号)、江刺市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年江刺市規則第13号)、廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年前沢町規則第10号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成4年胆沢町規則第16号)又は衣川村廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和62年衣川村規則第3号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成18年2月20日 規則第169号

(令和2年1月6日施行)