○奥州市廃棄物不法投棄監視員設置規則
平成18年2月20日
規則第313号
(設置)
第1条 家庭、事業所等から排出される一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の不法投棄(以下「不法投棄」という。)を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、奥州市廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 監視員は、心身ともに健全で、かつ、第3条に規定する職務を遂行するために必要な知識と経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、監視員が欠けた場合の後任の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当区域内の巡視及び情報収集
(2) 不法投棄を発見した際の市への連絡
(3) 不法投棄を行った者に対する廃棄物等の処理の指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、不法投棄の防止に必要な業務
(遵守事項)
第4条 監視員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
2 監視員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償金)
第5条 監視員には、予算の範囲内で報償金を支払うものとし、その額は、年額2万円とする。
(身分証明書)
第6条 監視員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第7条 監視員は、巡視等を行った結果について、翌月の10日までに巡視等報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(退職)
第8条 監視員は、退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の1月前にその旨を申し出て、市長の承認を得なければならない。
(解任)
第9条 市長は、監視員が次のいずれかに該当する場合は、第2条第2項の規定にかかわらず、監視員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 第4条に規定する遵守事項に違反したとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、この規則の規定に基づき市長が監視員を委嘱するまでの間、水沢市環境監視員設置規則(平成13年水沢市規則第17号)、江刺市環境指導員設置規則(平成13年江刺市規則第1号)及び廃棄物不法投棄監視員設置要綱(平成13年胆沢町告示第54号)(以下「合併前の例規」という。)の規定に基づき任命又は委嘱され、平成18年2月19日において合併前の例規の規定による職(以下「合併前の職」という。)にある者については、当該合併前の職を市長が平成18年2月20日をもって任命又は委嘱したものとみなし、その者の任期は、平成18年3月31日までとする。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。