○奥州市霊園条例

平成18年2月20日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく省令に定めがあるものを除くほか、奥州市霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 市が設置する霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市霊園

奥州市水沢字見分森55番地の1

(休園日)

第3条 霊園の休園日は、月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開園時間)

第4条 霊園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後4時まで

(墓地の区画及び種類)

第5条 霊園内の墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)は、3平方メートル以上8平方メートル以下の広さごとに区画するものとする。

2 墓地の種類は、平面墓地、壇墓地、芝生墓地及び自由墓地とする。

(使用できる者の要件)

第6条 墓地を使用することができる者は、市内に本籍又は住所を有する者及び本店を有する法人とする。ただし、規則で定める相当の理由があると市長が認めた者については、この限りでない。

(墓地の使用の許可)

第7条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、霊園の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、墓地の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、霊園の管理上適当でないとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは霊園からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 手数料を3年以上滞納したとき(第19条第1項の規定に該当する場合を除く。)

(5) 使用者若しくは第10条第2項の規定により墓地使用権を承継した者(以下「使用者等」という。)が死亡し、又は法人が解散した場合で、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者がいないとき。

2 市長は、前項の規定に基づき前条第1項の許可を取り消したときは、使用者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該使用者等の所在が不明なため通知することができない場合は、当該通知の内容を広報に掲載し、又は掲示場に掲示するものとする。

3 使用者等であった者は、前項の規定に基づき前条第1項の許可を取り消されたときは、速やかに墓地を原状に回復して返還しなければならない。

4 使用者等であった者が前項の規定による措置を行わなかった場合には、市長がこれを代行し、それに要した費用を使用者等であった者から徴収する。

(墓地永代使用料)

第9条 使用者は、墓地永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、次の各号に掲げる墓地の区分に応じ、当該各号に規定する額の範囲内で規則で定める額とする。

(1) 平面墓地 176,000円

(2) 壇墓地 219,000円

(3) 芝生墓地 90,000円

(4) 自由墓地 307,000円

(墓地使用権の譲渡禁止等)

第10条 墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、次項に定める場合を除くほか譲渡し、又は転貸してはならない。

2 墓地の使用の許可を受けた者から祖先の祭祀を主宰すべき者に墳墓の所有権の承継が行われたときは、その承継の時に墓地使用権についても承継が行われたものとみなす。墓地使用権の承継者から祖先の祭祀を主宰すべき者に墳墓の所有権の承継が行われたときも、同様とする。

3 前項の規定により墓地使用権を承継した者は、規則の定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(墓標等の設置の許可)

第11条 使用者等は、墓地に墓碑、形像等の墓標その他の施設(以下「墓標等」という。)を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 墓標等は、規則で定める基準により設置しなければならない。

(管理上の措置)

第12条 市長は、霊園の管理上特に必要があると認めたときは、使用者等に対し、第7条第2項の条件のほか墓地の使用について制限し、若しくは条件を付け、又は必要な措置を命じることができる。

(墓地の移転)

第13条 市長は、霊園の管理、市の事業施行等のために墓地を使用する必要がある場合は、当該墓地に係る墳墓を他の墓地に移転させることができる。

2 前項の場合において、墳墓の移転に要する費用は、市が負担する。

(埋葬許可証等の提出)

第14条 使用者等は、焼骨を埋蔵しようとするときは、あらかじめ、埋葬許可証又は改葬許可証を市長に提出しなければならない。

(墓地管理手数料)

第15条 使用者等は、墓地の使用の許可を受けた日の属する会計年度から毎年度墓地管理手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。

2 手数料の額は、次の各号に掲げる墓地の区分に応じ、当該各号に規定する額とする。

(1) 平面墓地 2,100円

(2) 壇墓地 2,520円

(3) 芝生墓地 1,890円

(4) 自由墓地 3,255円

(手数料の減免)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(使用料又は手数料の還付)

第17条 既納の使用料又は手数料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(墓地の返還)

第18条 使用者等は、墓地を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者等が前項本文の規定による措置を行わなかった場合は、市長がこれを代行し、それに要した費用を使用者等から徴収する。

(墓地使用権の消滅)

第19条 使用者等の住所が不明となった場合又は使用者等が不明となった場合においては、その住所又は使用者等が不明となったことを市長が知った日から10年を経過した日にその墓地に係る墓地使用権は、消滅するものとする。

2 市長は、前項の規定により墓地使用権が消滅したときは、その旨を広報に掲載し、又は掲示場に掲示しなければならない。

3 市長は、墓地使用権の消滅した墓地に埋蔵された焼骨を他の墓地に改葬するとともに、当該墓地に設置された墓標等を除去するものとする。

(禁止行為)

第20条 霊園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 霊園の設備又は墓標等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、霊園の管理に支障がある行為をすること。

(住所等の変更の届出)

第21条 使用者等は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第22条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の規定による許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第14条の規定に違反した者

(3) 第20条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

2 詐偽その他の不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市霊園条例(昭和50年水沢市条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市霊園条例

平成18年2月20日 条例第190号

(平成30年4月1日施行)